幅寄せNG? 駐禁の“謎ルール”が招く迷惑駐車の実態! 「0.75m空ける」必要は本当にあるのか?
「無余地場所違反」規定の実態
道路交通法には「無余地場所違反」という規定がある。 これは駐車違反の一種で、道路交通法第45条第2項に基づいている。この条文では、「車両の右側に3.5メートル以上の余地がない場所で駐車してはいけない」と定められている。 【画像】被害額350万円オーバー! 「雹の被害」を受けた車両を見る つまり、駐車禁止の標識がなくても、車両の右側に3.5mの余地がない場所で駐車すれば違反になるということだ。 日本の乗用車の幅はだいたい1.7~1.8mで、最近は2m近い車両も増えているが、3.5mの余地があれば通行に支障はないだろう。 法律を守っていれば、街に迷惑駐車は存在しないはずだ。しかし、すべての迷惑駐車が法律違反に当たるわけではない。 なぜそうなるのか、疑問が残る。
「3.5mルール」の解釈誤解
重要なのは、駐車する際に十分な余地を残しているかどうかではなく、 「その道路自体に十分な余地があるかどうか」 だ。例えば、車道の左端にギリギリで駐車し、右側に3.5mの余地が残る場合、この道路は駐車に十分な余地を持っていると見なされる。しかし、同じ道路で左端ギリギリに駐車しなかった場合はどうなるだろうか。 この場合、右側に3.5mの余地が確保されていないことになるが、それが無余地場所違反に該当するかというと、必ずしもそうではない。なぜなら、駐車した車両の左側の余地も考慮され、 「合わせて3.5mの余地」 があれば無余地場所違反とはならないからだ。つまり、その道路自体は無余地場所ではないと判断されることになる。 このような状況に対しては、モヤモヤ感を感じることもあるが、法律で定められている以上、仕方がない。実際、 「もっと左に寄せて止めてくれれば通れるのに……」 というイライラが生じることもあるが、それでも無余地場所違反には該当しないのだ。
路側帯規則で変わる駐車ルール
駐車違反には、一般的に知られていない“謎ルール”がいくつか存在する。 そのひとつが駐車方法に関するもので、道路の左端にできるだけ沿って駐車し、他の交通の妨げにならないようにしなければならないというものだ。一見すると問題なさそうに思えるが、路側帯のある道路では状況が複雑になる。 路側帯が0.75m以下の場合、路側帯に沿って駐車する必要がある。しかし、路側帯が0.75m以上の場合は、路側帯に入り、道路の端から0.75mの余地を空けて駐車しなければならない。さらに、路側帯の幅が0.75m以上で車両がすっぽりと路側帯に入る場合には、車両の右側を路側帯に沿って駐車しなければならない。 つまり、路側帯が0.75m以上ある場合、道路の端から0.75mの余地を空けて駐車する必要があり、その結果として駐車車両が路側帯の中央に止められることもある。この場合、 「道路の左端に寄せて止めた方がいい」 と考え、0.75mの余地を空けずに駐車すると、逆に駐車違反となる可能性がある。 結局、路側帯がある道路では、0.75mの余地を空けた上で、駐車車両の左右合わせて3.5mの余地が確保されているかどうかがポイントとなる。狭い道路では、駐車位置が中央寄りになることも避けられない。