ダブルワークで「給与」のもらい先が2社以上!「確定申告」は必要? 注意点を解説
複数の勤務先で働く「ダブルワーク」をしている場合、多くの場合で確定申告が必要です。それぞれの勤務先における所得を合算したうえで、適切な納税額を申告しなければなりません。 今回は、ダブルワークをして給与を2社以上から受け取っている人が、確定申告をする方法や注意点などを解説します。なお、今回は個人事業主として副業をしているケースではなく、2社から「給与」を受け取っているケースを想定しています。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
ダブルワークをしている人は基本的に確定申告が必要
国税庁によると、「給与を2カ所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える」場合は確定申告が必要です。 具体的に、ダブルワークで確定申告が必要になるケースは以下のとおりです。 ●2社以上から給与をもらっていて1社で年末調整を受けている人 ●2社以上から給与をもらっていて2社以上で年末調整をした人 基本的に、年末調整は1社でしか行えない仕組みです。そのため、2社以上から給与をもらっていても、1社でしか年末調整を受けられません。 年末調整を受けていない分の給与は、当然ですが年末調整には反映されません。そのため、年末調整を受けた会社の分と年末調整を受けていない会社の分を、翌年の確定申告で適切に申告する必要があるのです。 勤務先がダブルワークの事実を知らない場合、2社以上で年末調整をしてしまう可能性があります。本来、扶養控除や配偶者控除を適用させるための書類(扶養控除等申告書)は主たる給与を受けている会社へ提出します。 しかし、複数の勤務先へ扶養控除等申告書を提出すると、二重で控除が適用され適正な税額を計算できません。本来の納税額よりも少ない税額が算出される可能性があるため、確定申告で正しい税額を申告する必要があります。 なお、複数の給与をあわせて年収が103万円以下のときは、そもそも所得税が発生しないため確定申告が不要です。また、主たる給与を受け取っている勤務先で、ほかの勤務先の給与もまとめて年末調整したときも、確定申告をする必要はありません。