年始のコンサートに急用で行けなくなったので、チケットを誰かに売りたいです。「転売」って禁止されているのでしょうか?
急用や病気などで、せっかく当たったコンサートに行けなくなった経験をした方もいるのではないでしょうか。近年、チケットの高額転売が問題視されていますが、事情があって他人に売る行為も禁止されているか気になる方もいるでしょう。 そこで、チケット不正転売禁止法に該当する行為とやむを得ずコンサートに行けなくなった場合の対応方法をご紹介します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
コンサートのチケットを誰かに売るリスク
コンサートにやむを得ず行けなくなった場合、誰かにチケットを売るのはリスクがあると考えられます。というのも、2019年から、チケットの高額転売などを防ぐために「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(略称:チケット不正転売禁止法)」が施行されているからです。 チケット不正転売禁止法に該当する場合としない場合があるため、法律に触れる行為を確認したうえで、コンサートのチケットを誰かに売るリスクをご紹介します。 ■チケット不正転売禁止法に該当するおそれがある 政府広報オンラインによれば、チケット不正転売に該当する行為は以下の通りです。 ●興行主の事前の同意を得ていない ●反復継続の意思があり、お金を得て権利を譲り渡す ●興行主などの販売価格より高額で売る ●特定興行入場券を転売する 上記を満たした場合、チケット不正転売禁止法に違反したと判断されます。 仮にチケットを高額で転売してチケット不正転売禁止法違反に該当した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。チケットの不正転売は違法であり、重い罰則もあるため、絶対にしてはいけません。 ■トラブルとなるケースがある 上記より、コンサートに行けなくなったことを理由に、もとの販売価格以下でチケットを販売する行為は違法にはならないと考えられます。 しかし、コンサート会場で本人確認が行われる際は、チケットの名義人と参加する人物が異なるため、チケットが無効となり入場ができなくなるおそれがあります。また、SNSなどでチケットを譲った場合、お金が支払われないリスクもあります。 そのため、急用などでコンサートに行けない場合は仮に定価であっても、個人間でチケットを売る行為は危険です。適切な方法で対応した方がチケットは無駄にならないでしょう。