年始のコンサートに急用で行けなくなったので、チケットを誰かに売りたいです。「転売」って禁止されているのでしょうか?
コンサートのチケットはどのような事情があっても勝手に売る行為はリスクを伴うため対応方法を確認しよう
チケット不正転売禁止法は、興行主の同意を得ずに、反復継続の意思を持って定価よりも高額で特定興行入場券を販売する行為を禁じる法律です。違法な転売行為を行えば、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科せられるため、絶対に行ってはいけません。 一方で、チケット不正転売禁止法では、原則として定価で友人や家族にチケットを販売することは違法としていません。とはいえ、コンサート会場では本人確認などを行っており、チケットを正規で購入した人物ではないと判断されればコンサートの参加は不可能となる場合もあるでしょう。 そのため、リセールサービスや万が一の際のチケット保険を活用し、正しい方法で行けなくなったコンサートのチケットを譲りましょう。特にリセールサービスは一般的にコンサートの前日まで対応できるため、落選したけれどコンサートに行きたいという方にチケットを届けられる可能性があります。 ぜひ正しい対応方法で高価なチケットが無駄にならないようにしてください。 出典 政府広報オンライン チケットの高額転売は禁止です!チケット不正転売禁止法 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部