【シニア向け】申請しないともらえないお金《給付金・補助金・手当》8選
国や自治体からもらえる給付金や補助金、手当などは、申請しなければ受け取れないものがほとんどです。対象となれば申請に必要な書類が送られてくるものもありますが、自ら申請しなければいけないものもあります。 ◆【一覧表】高齢者世帯は要チェック!国や自治体が行う給付金や補助金、手当とは? 国、お住いの自治体でさまざまな制度が用意されていますが、本記事ではシニア層を対象とした給付金・補助金・手当などを8つご紹介していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
シニア向け【一覧表】申請しないともらえないお金《給付金・補助金・手当》8選
国や自治体から支給される給付金・補助金・手当は、さまざまな種類があります。これらのお金を受給するには、対象者に送付される申請書類等を提出するパターン、自ら申請するパターンがあるため、知らなければもらい損ねてしまうケースもあります。 また、自治体が独自で行っているものは大々的なPRをしていないことがほとんどです。「そんなものまで補助金があるの?」と驚くような内容もあるため、各自治体でどのような補助金や手当があるのかを知っておくと良いでしょう。 シニアを対象とした国や自治体から支給されるお金を8つピックアップしました。下記、一覧表をご覧ください。 ●国から支給される給付金・補助金・手当 ・高年齢雇用継続給付 ・再就職手当 ・年金生活者支援給付金 ・加給年金 ・高額療養費制度 ・高額介護サービス費 ・高額介護合算療養費制度 ●お住いの自治体から支給される給付金・補助金・手当 ・高齢者運転免許自主返納 ・スマホ購入費用の補助金 ・シニア活動応援交付金 上記、申請しないともらえないお金について、一つずつ解説していきます。
国からの「給付金・補助金・手当」
シニア向け「給付金・補助金・手当」について、国から支給されるものを1つずつ解説していきます。 ●高年齢雇用継続基本給付 高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の働くシニアの賃金額が60歳到達時よりも低かった場合に支給される給付金です。 ◆対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者 ◆支給要件:賃金が60歳時到達時の75%未満 ◆支給額:最高で賃金額の15%相当額(2025年4月から10%に縮小) ◆申請先:在職中の事業所を管轄するハローワーク なお、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し高年齢雇用継続給付を受ける場合には、在職による年金の支給停止のほか、最高で標準報酬月額の6%に相当する額が支給停止となる点に留意してください。 高年齢雇用継続給付の支給額&年金支給停止額の例 60歳到達時点の賃金額:月額35万円 現在の賃金額:月額20万(賃金の低下率は約57%) 高年齢雇用継続給付:月額3万円(20万円×15%) 年金月額:10万円 年金支給停止額:1万2000円(20万円×6%) 賃金+高年齢雇用継続給付+年金=20万円+3万円+8万8000円=月額31万8000円 ●再就職手当(65歳未満) 再就職手当とは、早期の再就職を促進するための制度で、失業から再就職(または事業主になる)までの期間が短いほど手当が多くなります。 ◆対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人 ◆支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給 ◆手当の額:就職等をする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数により下記のとおり給付率が異なる 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の60% 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:支給残日数の70% ※1円未満の端数は切り捨て 再就職手当の金額の例 【ケース1】 基本手当日額:4000円 所定給付日数:270日 就職:受給資格決定日以後50日目 基本手当の支給残日数は228日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は70% 再就職手当=4000円×228日×70%=63万8400円 【ケース2】 基本手当日額:4000円 所定給付日数:270日 就職:受給資格決定日以後100日目 基本手当の支給残日数は178日(待機期間が受給資格決定日を含めて7日となる)なので給付率は60% 再就職手当=4000円×178日×60%=42万7200円 ●高年齢求職者給付金(65歳以上) 高年齢求職者給付金は、65歳以上の方が失業した場合に支給される手当です。 ◆対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した人 ◆支給要件:下記の全ての要件を満たした人 (1)離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6カ月以上ある (2)失業の状態にある:離職し「就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態・家庭環境など)があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」を指す ◆支給額:被保険者であった期間に応じて次の表に定める日数分の基本手当相当額 なお、65歳未満の失業手当とは異なり、高年齢求職者給付金は一括で支給されます。 ●年金生活者支援給付金 年金生活者支援給付金は、老齢年金・障害年金・遺族年金の受給者を対象とする制度です。(本記事では老齢年金に絞って解説していきます。) ◆支給要件 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税 ・前年の公的年金等の収入金額(※)とその他の所得との合計額が以下のとおり 《昭和31年4月2日以後生まれの方》 老齢年金生活者支援給付金…78万9300円以下 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万9300円を超え88万9300円以下 《昭和31年4月1日以前生まれの方》 老齢年金生活者支援給付金…78万7700円以下 補足的老齢年金生活者支援給付金…78万7700円を超え88万7700円以下 ※障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。 ※老齢年金生活者支援給付金を受給することにより、所得基準額を少し超えるがために受給要件を満たさない人より所 得総額が多くなるケースが想定されます。こうした逆転現象により不利益が生じないよう、所得基準額を超える一定の人には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。 ◆支給額:基準額は月額5310円(2024年度) ただし、支給額は月額5310円を基準に保険料納付済期間により計算されます。 下記(1)と(2)の合計 (1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5310円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月 (2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1333円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月 国民年金保険料を全期間納めている場合には、月額5310円=年額6万3720円の給付金が支給されます。(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なる) ●加給年金 加給年金とは、「年下の配偶者」や「一定の要件を満たす子ども」を扶養している場合に加算される年金です。 ◆対象者:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で下記に該当する「配偶者」や「子ども」を扶養している厚生年金や共済年金に20年以上加入した人 配偶者:65歳未満 子:18歳到達年度の松日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 ※ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年※以上あるもの)、退職共済年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金等を受けている場合は、配偶者の加給年金額は支給停止されます。 ◆加給年金額(2024年度の月額) 配偶者:23万4800円 1人目・2人目の子:各23万4800円 3人目以降の子:各7万8300円 なお、老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万4700円~17万3300円の特別加算額が支給されます。 加給年金は、対象となる配偶者が65歳になれば支給停止となります。ただし、老齢基礎年金を受け取る場合、配偶者によって生計を維持していることに加え、下記の要件をすべて満たす場合には、老齢基礎年金の額に加算「=振替加算」がつきます。 振替加算の金額:ご本人の生年月日に応じて1万5732円~23万4100円 振替加算の対象者は下記の要件を満たす必要があります。 ・厚生年金保険または共済組合等の老齢(退職)年金、または障害年金(1,2級)を受け取るようになったとき。 ・退職改定または在職定時改定によって、受け取っている老齢(退職)年金の計算の基礎となる厚生年金保険と共済組合等の加入期間の合計が20年以上になったとき。