死亡した人の預金、「口座凍結される前」に引き出しても大丈夫?【司法書士が回答】
「役所に死亡届を出したら、故人の銀行口座は凍結されてしまうのでしょうか?」「口座凍結前に預金を引き出すことはできますか? 引き出してもよいのでしょうか?」司法書士・佐伯知哉氏は、相続手続きの依頼を受けるなかでよく、このような質問を受けるといいます。実際のところどうなのでしょうか? 本稿で見ていきましょう。
役所に死亡届を出す=口座凍結になる?
結論からいうと、市町村役場に死亡届を提出しただけでは、口座は凍結されません。というのも、行政機関である市町村役場と民間の金融機関は、決して情報がリンクしているわけではないからです。 行政機関に死亡届を提出すれば戸籍には「死亡」という記載がされますが、だからといって、口座をストップするよう行政機関から各金融機関に連絡することもありません。
口座凍結が行われるタイミングとは
金融機関に対して相続発生の連絡をしたり、相続届を提出したりなどをしない限りは、そもそも口座は凍結される事態にはならないとされています。 ただし、金融機関の担当者が葬儀や新聞の訃報欄などから口座名義人が死亡した事実を知った場合には、凍結されるケースもあります。 例えば、地元でよく知られた地主や大きな預貯金を持った人などが亡くなったときなどは、金融機関の関係者が葬儀に参列することがあります。このような場合は口座名義人の死亡が把握されますので、相続人側から手続きを取らずとも口座が凍結され、預貯金の払い戻しを受けられなくなることもあります。 とはいえ多くの人々には、このような心配はないと考えてよいでしょう。亡くなった途端に口座が凍結されたり、死亡届を提出しただけで凍結されたりということは、通常はありません。
口座凍結前に預貯金を引き出しても大丈夫?
次に、口座凍結前に預貯金を引き出してもよいのか?という問題です。これについては、お伝えしたいリスクが2点あります。 1つは、相続人の間でトラブルが発生する可能性がある点です。相続発生後の預貯金は、相続財産(遺産)に該当します。他の相続人に無断で引き出したうえに、そのお金を何に使ったのかわからなかったり(=使途不明)、あるいは相続人が自分自身のために消費したりなどすれば、遺産が目減りし、他の相続人とトラブルになる可能性があります。 2つめは、場合によっては「相続放棄」や「限定承認」を選べなくなる可能性がある点です。預貯金を引き出す行為は「遺産の処分」に該当し、これを行うと「みなし単純承認」となる可能性があります。プラスの財産を上回る債務(借金や未払金など)がある場合は、その債務を被ることになりかねません。 相続の方法は大きく3つあります。財産を無条件で受け取る「単純承認」は最も一般的な方法ですが、財産を一切受け取らない「相続放棄」や、相続した範囲で被相続人の債務を返済する「限定承認」もあります。しかし預貯金の引き出しなどの「財産の処分」に該当する行為をすると、いわゆる「みなし単純承認」となり、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があるのです。 あくまで「可能性がある」とする理由は、「葬儀費用のために預貯金を引き出した場合は単純承認にならない」とした判例などもあるからです。 とはいえ、判例があるということは、争いが発生したという証拠でもあります。ですから相続放棄や限定承認を検討している場合は、口座凍結前であっても引き出しを避けたほうが無難です。
【関連記事】
- 「親が亡くなったら、真っ先にコンビニへ走る」が新常識!相続手続きで困らないためにやるべき、たった一つのこと【税理士が解説】
- 【当てはまったら要注意】実は“地面師たち”かもしれない「ハイリスクな不動産取引」の特徴【司法書士が解説】
- 71歳・高齢大家、家賃収入「月200万円超」で“困った”…「現金が膨らむ一方で相続対策が必要。でも不動産は増やしたくない」⇒行政書士が教える《解決策》とは?
- 《朗報》誰でも入手できちゃう「社長個人の住所」が、2024年10月1日から「非公開化」できるようになります【司法書士が解説】
- 「兄弟どうし、全部平等に相続しようよ」――あとあと面倒な事態になって気づく「平等な相続」の落とし穴【司法書士が解説】