死亡した人の預金、「口座凍結される前」に引き出しても大丈夫?【司法書士が回答】
どうしても預貯金を引き出したい場合の「制度」
口座凍結前に預貯金を勝手に引き出すと、相続人間のトラブルが発生したり、相続放棄や限定承認ができなくなったりする恐れがあります。しかし、どうしても引き出したい場合は、正式な制度である「遺産分割前の相続預金の払戻制度」を利用するとよいでしょう。 遺産分割前の相続預金の払戻制度は2019年7月1日に施行された制度で、引き出せる金額は【相続開始時の預貯金額 × 1/3 × 払戻しを行う相続人の法定続分】です。ただし、1つの金融機関から払い戻せる上限額は150万円までです。 本制度を使えば、他の相続人の承諾を得ずとも、法律で定められた範囲内で預貯金を引き出すことが可能です。 手続きの方法は金融機関ごとに若干異なりますが、主な必要書類は次のとおりです。 --------------------------------------------------- <必要書類の例> ・被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本 ・相続人全員の戸籍謄本 ・預貯金払戻しを受ける相続人の印鑑証明書 ※金融機関ごとに若干異なりますので、詳しくは各金融機関にお問合せください。 --------------------------------------------------- これらを用意したら、金融機関の指定フォーマット等に記入し、提出していくという流れになります。上記書類はいずれも、遺産分割前の相続預金の払戻制度のみならず、さまざまな相続手続きにおいても必要な書類です。 以上、今回は相続実務のなかでよく受ける質問を基に解説しました。本稿がお役に立てば幸いです。 --------------------------------------------------- <まとめ> ●死亡届を出しても、基本的に口座凍結には繋がらない。 ●凍結前に預貯金を引き出す場合は、相続人全員に話を通したうえで行うか、もしくは法定された預貯金の払戻制度を利用するという方法がおすすめ。 ●口座凍結前の預貯金の引き出しは「みなし単純承認」となり、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があるので要注意。 --------------------------------------------------- 佐伯 知哉 司法書士法人さえき事務所 所長
佐伯 知哉
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