ドライバーに無償労働させる荷主に公取委が激おこ!? 「物流特殊指定」で初めての行政処分!
物流の「2024年問題」を背景に、公正取引委員会が荷主対策に本腰を入れている。2024年11月には独占禁止法の「物流特殊指定」に基づく行政指導(警告)を15年ぶりに行なったほか、12月には同制度の創設以来はじめてとなる行政処分(確約手続)の通知を行なった。 【画像ギャラリー】独占禁止法の「物流特殊指定」と最近の違反事例(4枚) いずれもトラックドライバーに運送以外の業務を無償で行なわせたことなどに対する措置だ。また、11月には国交省の「トラック・物流Gメン」が大幅に拡充され関係当局での情報共有が強化されるなど、政府が荷主による悪質な行為に対する監視を強めている。 文・写真/トラックマガジン「フルロード」編集部 図・表/公正取引委員会
オフィス家具のイトーキに「警告」
公正取引委員会(公取委)は2024年11月28日、オフィス家具のイトーキに対して「特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法」(いわゆる「物流特殊指定」)に基づく行政指導(警告)を行なった。 物流業界特有のルールを定めた物流特殊指定は、規模の大きな荷主(特定荷主)が個人を含む物流事業者に運送・保管を委託する場合の不公正な取引を禁じている。 また、行政指導の「警告」は「勧告」などの上位にあたる最も強い行政指導で、警告を受けても是正されない場合は法的強制力を持った「行政処分」に移行する可能性がある。2004年に創設された物流特殊指定制度による警告は2009年以来15年ぶりだ。 発表によるとイトーキは、オフィス家具の運送、搬入、組立て、据付け、搬出などの運送業務を委託していた複数の運送事業者に対して、付帯業務を無償で行なわせていたほか、「時間外費」を納品場所での業務に限定し、納品場所以外での業務に不払いがあったという。 具体的には、納品先での組立て・据付けなど繁忙期の時間外労働に対して残業代を支払わなかった。さらに、物流倉庫で積み込みなどの付帯業務を無償で行なわせたほか、配送前後の夜間・早朝に行なわれる残材引渡し(梱包資材などを物流センターに返却したりする業務)に対しても対価を支払っていなかった。 イトーキは「今回の行政指導(警告)を極めて重く受けとめており、委託先物流事業者との取引適正化に向けた取り組みを全社をあげて推進し、適切な関係の構築を進めてまいります」とするコメントを発表している。同社は、無償で行なわせていた役務に対する対価を過去に遡って支払うほか、取引条件を見直して書面化するなどの措置を講じるそうだ。