自家製酒はなぜ違法なのですか? 個人で楽しむ分なら問題ないように思うのですが。
夏のはじめにはスーパーに梅が並び、「手作りの梅酒にチャレンジしてみたい」と考える方も多いでしょう。しかし自宅でお酒を造るのは違法ではないのか?と不安に思っている方もいるのではないでしょうか。 そこで本記事では、自家製酒に関する法律や自家製酒の歴史について解説します。ルールを知って、おいしいお酒造りをご家庭で楽しんでください。
酒税法とは?
酒税法は、酒税の賦課徴収や酒類の製造・販売免許などを定めた法律のことです。国内で販売されているお酒には、酒税法にのっとり税金がかかっています。酒税法に反して許可なくお酒を製造・販売したり、自分が飲むお酒を自由に造れたりしてしまうと、国の酒税収入に支障を来す恐れがあります。 この法律における酒類の定義は、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるものまたは溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます)です。これらを製造するには、酒類製造免許が必要になります。 もし酒税法に反した場合には、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、製造した酒類、原料、器具などは没収されるため注意しましょう。
自家製の梅酒も違法!?
自宅でお酒を造るのが違法であるなら、多くの家庭が造っている梅酒も違法になってしまうのでしょうか。 梅酒は梅などを焼酎に加えて製造します。この焼酎がすでに課税されているものであり、自分で楽しむ目的であれば例外的に酒税法違反にはなりません。 しかしアルコール度数が20度以下のお酒で造ると発酵の原因である酵母菌が活動し始めるため、新たなお酒を造ることに該当し、違法となります。また次のものを混ぜて自家製酒を造るのも酒税法により違法となるため注意しましょう。 1.米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ 2.ぶどう(やまぶどうを含みます。) 3.アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす