2024年10月「社会保険の適用拡大」が迫る。パートでも週20時間勤務で扶養が外れる可能性
2024年10月以降、社会保険の適用範囲が拡大する見込みです。 扶養の範囲内で働くパートやアルバイトも新たに加入対象となる可能性があり、今から頭を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ◆【一覧表】10月から扶養が外れるのはどんな人?あてはまるかチェック 今回は、2024年10月以降、新たに社会保険の加入対象となる要件について解説します。 社会保険に加入するメリットやデメリットを確認し、今後の働き方を検討しましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
【社会保険適用拡大】2024年10月以降、従業員数51人以上の企業も対象に
2016年10月からは従業員501人以上の企業へ、2022年10月からは従業員101人以上の企業へと、徐々に社会保険の適用範囲が拡大しています。 そして、2024年10月からは「従業員51人以上」の企業まで対象範囲が拡大する見込みです。 そのため、これまでと同じように働いていた場合でも、10月からは社会保険への加入を義務付けられるケースがあります。
社会保険の加入対象となる要件
2024年10月以降、以下の要件をすべて満たす場合、社会保険への加入が義務付けられることになります。 ・使用される従業員が常時51人以上 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く) ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ●使用される従業員が常時51人以上 ここでいう従業員とは、「厚生年金保険の適用対象者」のことを指します。 フルタイムで働く従業員と、週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)が51人以上在籍している企業が対象となります。 ●週の所定労働時間が20時間以上 所定労働時間とは、就業規則や雇用契約によって定められた労働時間のことを指し、臨時に生じた残業時間は含みません。 週の所定労働時間が20時間を超える場合は、当該要件を満たすことになります。 ●所定内賃金が月額8万8000円以上 所定内賃金とは、基本給および諸手当のことを指し、残業代や賞与といった臨時的な賃金等は含まれません。 所定内賃金が月額8万8000円を超える方は、当該要件を満たすことになります。 ●2ヶ月を超える雇用の見込みがある 契約期間が2ヶ月を超える見込みがある場合、フルタイムの従業員に限らず、パートやアルバイトでも当該要件を満たすことになります。 ●学生ではない 学生ではないことが要件となりますが、休学中の学生や、夜間学生(定時制や通信制など)の場合は社会保険の加入対象となります。