【資産総額1億円超】80代「まるで女王様」な母が準備した「超ありがた迷惑な遺言」に50代長女が疲労困憊のツラ過ぎる事情
高齢となり相続が迫ってきた母親は、さまざまな事情から「全財産を娘に」という遺言書を準備するに至りました。しかし娘は、その遺言書があるせいでさまざまな心労を負うことになります。解決方法はあるのでしょうか。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、事例をもとに解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
高齢母の相続対策、同居は避けて通れない?
今回の相談者は、50代の会社員の田中さんです。80代の母親の相続対策について相談したいと、筆者の事務所を訪れました。 田中さんは2歳年上の兄と2人きょうだいで、父親は5年前に亡くなっています。父親の財産は、自宅と預貯金でしたが、母親が自宅と預貯金、兄が預貯金の一部を相続しており、田中さんはなにも相続していません。 「ここ1年ほどで母が弱ってしまい、心配です…」 田中さんは、母親の健康や今後の相続を心配し、いまから母親と同居して小規模宅地等の特例を受けられるようにしたほうがいいのか、頭を悩ませていました。
高齢母、アメリカ在住の兄に立腹しているワケ
田中さんの兄は仕事の都合で長年アメリカに赴任しており、最後に会ったのは父親の葬儀のときです。じつは、半ば没交渉となったのには理由がありました。 「兄はずっと仕事で海外にいて、父が弱ったときも物理的に頼れない状況でした。父は母の生活をとても心配し、〈配偶者に全財産を相続させる〉という内容で公正証書遺言を準備していたのです」 ところが父の死後、田中さんの兄は「自分にも権利がある」といって法定割合の半分の8分の1を、遺留分として請求してきたのです。 「兄が預貯金から遺留分を相続しても、母は別に困りませんが、それでは父の気持ちをないがしろにすることになりますよね?」 田中さんの母親は、兄の行動に立腹しており、意趣返し的な遺言書を準備しているといいます。 「母の財産は、横浜市の自宅と父から相続した預金で約1億円ぐらいです。これをすべて、私に相続させるという内容で、公正証書遺言を作ったのです」 しかし、田中さんの兄はこれを知りません。もし母親の相続時に遺言書の内容を知ったら、恐らく兄は父のとき同様、遺留分を請求してくると予想されます。
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