うっかりで…「ゴールド免許」剥奪? 無事故&無違反でもブルー免許に格下げ? 絶対に“注意すべき”コトとは
ゴールド免許を取得するための条件とは
ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反が基本ですが、これを守っていてもゴールド免許を取得できないケースが存在します。 では、どのようなことに注意しなければならないのでしょうか。 【画像】えっ…!「ピンクの免許証」って何? 自慢したくなる激レアな免許証を見る!(21枚)
運転免許証は、その帯の色からそれぞれゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。 中でもゴールド免許は免許更新時の手数料が他の免許区分と比べて安いほか、講習時間が短い、自動車保険料の割引を受けられるといった優遇があり、多くのドライバーが取得・維持を目指しています。 警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると、2023年中の免許更新時に優良運転者講習(ゴールド免許の講習)を受講した人は893万8904人であり、全受講者の約63%を占めました。 単純に考えればドライバーの約6割がゴールド免許を保有していることになりますが、この中には全く運転をしないペーパードライバーも含まれます。 2023年2月に三井住友海上火災保険株式会社がおこなった「ペーパードライバーに関する実態調査」においては、ゴールド免許保有者のうち3人に1人がペーパードライバーを自覚しているという結果が明らかになりました。 つまり日頃からクルマやバイクなどを運転するドライバーに限れば、ゴールド免許の取得率は40%程度といえるでしょう。 そもそも運転免許証の帯の色は原則、免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間に、交通違反やケガのある事故(人身事故)を起こしたかどうかによって変わります。 たとえば継続して免許を受けている期間が5年以上で、なおかつ上記の5年間に交通違反や人身事故を一切していない場合は「優良運転者」に分類され、ゴールド免許が取得できます。 また継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ3点以下の軽微な違反が1回のみの人は「一般運転者」、違反を複数回した、または人身事故を起こした人は「違反運転者」にそれぞれ分類され、いずれもブルー免許となります。 さらに継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ違反なし、もしくは軽微な違反が1回のみで、人身事故を起こしていない場合は「初回更新者」としてブルー免許が交付されます。 なお、運転免許を初めて受ける人は「新規取得者」に分類され、グリーン免許となります。 このようにゴールド免許の取得には無事故・無違反という条件が必須ですが、これを守っていてもゴールド免許を取得できないことがあります。