うっかりで…「ゴールド免許」剥奪? 無事故&無違反でもブルー免許に格下げ? 絶対に“注意すべき”コトとは
「うっかり失効」に要注意! 何に気をつけるべき?
それは、やむを得ない理由がないのに免許の更新をせず、免許を「うっかり失効」してしまったケースです。 やむを得ない理由とは海外旅行で日本にいなかった、病気やケガで入院していた、災害を受けたなどの事情のことをいい、「免許更新ハガキを見ていなかった」「仕事や家事で忙しかった」などの理由で免許更新をしなかった場合はうっかり失効に当たります。 うっかり失効後6か月以内であれば、視力検査などの適性検査と所定の講習を受けるだけで免許更新が可能ですが、ゴールド免許の引き継ぎはできません。 そのため、たとえ無事故・無違反でゴールド免許を取得する予定だったとしても、ブルー免許に降格してしまいます。 加えて、うっかり失効後6か月を超え1年以内の手続きにおいては本免許を取得できません。 この場合、もともと取得していた免許に応じた仮免許の取得が可能で、仮免許の適性試験に合格すれば仮免許証が交付されます。 その後は学科・技能・適性の本免許試験に合格し、講習を受けてようやく本免許を取得できる仕組みです。
そして、うっかり失効後1年を超えると上記のような措置が完全に無くなり、一から免許を取り直す必要があります。 また免許失効中に自動車を運転すれば無免許運転となってしまうため、十分に注意しましょう。 ※ ※ ※ SNS上ではうっかり失効に関し「免許更新ハガキに気付かず失効してしまった」「銀行の手続きで免許証出したら失効を指摘された」など、さまざまなエピソードが寄せられています。 免許をうっかり失効しないためには住所変更を確実におこない、定期的に免許証をチェックすることが重要といえるでしょう。
元警察官はる