在宅医療、過度な期待で「ハラスメント」に発展…患者家族との向き合い方「最後は法律が助けになる」
東京都は今年7月、患者や家族からのハラスメントに悩む在宅医療関係者からの相談窓口を初めて開設した。電話やメールによる相談内容を受けて、弁護士などにもつなぐという。 【動画】東京都の在宅医療の課題を考えるシンポジウム 2022年1月に埼玉県で起きた銃殺事件は、患者の家族が担当の在宅医を散弾銃で殺害するというものであり、医療従事者に極めて大きな衝撃を与えた。 事件直後に東京都が実施した緊急アンケートでは、在宅療養関係者の多くが、利用者らの「身体的な暴力」(23%)と「言葉による暴力」(48%)を受けたことがあると回答した。
都の相談窓口開設を進めた保健医療局では、医療現場でも、特に在宅医療は患者に1人で対応することもあり、ハラスメントが発生しやすいと指摘。また、相談先が少なかったとも説明する。 「大前提としては、暴力ハラスメントはいかなる場合も認められるべきではないとして、患者・家族に伝えていく活動も必要かと思います」(担当者) 訪問診療の件数は近年増加傾向にあり、在宅医療需要の高まりを見せ続けている。 在宅医療の現場で起きるハラスメントの実態と対策について、医療法人や介護施設から多くの相談を受け、医療・福祉業界のカスタマーハラスメント問題に詳しい周将煥弁護士に聞いた。(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)
●「在宅医療ハラスメント」対策を3つのステージで考える
周弁護士は、ハラスメントの対策として「起きる前」「その途中」「起きた後」にわけて考えると整理しやすく、「現場で頑張りすぎず、組織全体で対応すること」と「最終的には法律が助けになること」を念頭においてほしいとアドバイスを寄せる。
(1)「起きる前」 「まずは、どのような行為がハラスメントや犯罪行為に該当するのかを、担当者一人ひとりが理解することが重要です。当たらなくても身体に向かって物を投げる行為には暴行罪が、土下座を迫るのは強要罪が、自宅から帰宅させないのは監禁罪が、そしてセクハラ行為は態様によっては強制わいせつ罪がそれぞれ成立し得ます。民事では別途損害賠償の問題も発生します。個人での対応を続けていくと、相手もエスカレートしていくこともあり、早い段階で上司や専門部署に相談するようにしてください。病院側は、可能な限り、研修の実施、マニュアルの整備、相談窓口の開設も進めてください」 「スタッフによって大きく対応が異なると『前のAさんはやってくれたのに』との不満が生じることもあります。担当者一人ひとりがハラスメントに関する知識を付け、どこまでが行うべき業務であるかをきちんと理解することが重要です。それが、ハラスメントに対する毅然とした対応にも繋がります」