長女の結婚のため「挙式費用」を両家で折半しますが、見積もりの段階で「400万円」を超えています。贈与税などかかってしまうでしょうか? 非課税にする方法はありますか?
こども家庭庁 結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置を基に作成 国内・海外でのリゾートウエディングを考えている場合は、どの費用までが非課税になるかを税務署や税理士ら専門家に相談してみましょう。
実際、結婚式の費用っていくらかかるの?
ここで、結婚式を挙げるためにはどのぐらいの費用がかかるのかを調べてみました。 リクルートブライダル総研「ゼクシィ 結婚トレンド調査2023」によれば、挙式・披露宴・ウエディングパーティーの費用の平均は、327万1000円とのことです。東京・埼玉・神奈川・千葉の首都圏に限っていえば356万3000円と、さらに平均値が上がります。 具体的な費用は地域や挙式スタイル、招待人数などによって異なりますが、ある程度まとまった金額が必要なことには変わりありません。 ただし、新郎新婦で折半するなら、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」の枠内でまかなうことは可能な金額ともいえます。
まとめ
昨今は「ジミ婚」「ナシ婚」といって、小規模でシンプルな結婚式を行うカップルや結婚式をしないカップルも一定数います。しかし、親が「子どもの門出なのだから」と結婚式を挙げてほしいと思うこともあるでしょう。 制度を活用すれば、受贈者はかなりの額を非課税で受け取ることができます。その点も説明した上で、親側の希望も伝えてみてはいかがでしょうか。 出典 国税庁 父母などから結婚 ・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし リクルートブライダル総研 ゼクシィ 結婚トレンド調査2023 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部