祖父から「300万円」を大学の入学祝いで受け取りました。授業料や生活に使うなら「贈与税」はかかりませんよね? 税金が引かれないか心配です…
祖父母や親戚からのお祝い金は、教育費や生活費の負担を軽減してくれるありがたいお金です。大学進学はうれしいことではありますが、教育費が多くかかってしまいます。大学進学を機に1人暮らしをする場合は生活費も負担となるので、より多くのお金がかかってしまうでしょう。 大学生活をする上で入学のお祝い金はありがたく受け取りたいところですが、贈与となってしまうので税金がかかってしまうのか気になります。そこで本記事では、入学祝いとして300万円を受け取った場合に税金がかかるのか、解説していきます。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
お祝い金も原則として贈与税の対象となる
お祝い金は入学祝いや進学祝いとして贈られるお金です。贈与税は「個人から贈与により財産を取得した場合」に対象となる税金なので、祖父母や親戚から受け取ったお祝い金も贈与税の対象となります。 贈与税は基本的に税率が高い税金ですが、基礎控除があります。贈与税の基礎控除は、対象となる年の1月1日から12月31日までの1年間に110万円です。そのため、1年間で110万円を超えて財産を受け取った場合は、110万円を超えた部分について贈与税の対象となります。 本事例では、1年間で300万円を受け取っているので、基礎控除の110万円を差し引いた190万円については贈与税の対象となる可能性があります。
教育費や生活費として受け取る場合
原則としてお祝い金であっても贈与税の対象になりますが、場合によっては贈与税がかからないものもあります。その1つが、「教育費」や「生活費」として受け取る場合です。 父母や祖父母といった扶養義務者が子や孫に対して教育費や生活費を渡すことは当然の行為です。そのため、扶養義務者から子や孫が教育費や生活費を受け取る場合に「通常必要とされる範囲」であれば贈与税がかからないことになっています。 通常必要とされる範囲であるかは、贈与を受ける人の需要と贈与をした人の資力といったことを考慮して「社会通念上相当」といえるかを判断します。教育費については学費や教材費、文具費などが含まれ、生活費は生活に必要な食費、治療費といったものも範囲内です。 本事例では、お祝い金として300万円を受け取っていますが、学費や生活に必要な費用として相当といえる金額と考えられます。そのため、教育費や生活費として受け取った場合は贈与税がかからない可能性が高いでしょう。