祖父から「300万円」を大学の入学祝いで受け取りました。授業料や生活に使うなら「贈与税」はかかりませんよね? 税金が引かれないか心配です…
教育費や生活費の場合でも贈与税がかかる場合も
教育費や生活費で通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりませんが、贈与税がかかってしまう場合もあります。例えば、生活費で余ったお金を子どもが貯金してしまう場合です。貯金した金額については、生活費として使用していないことから贈与税の対象となる可能性があります。 そのため、贈与税がかからないようにするためには、子どもも教育費や生活費として必要な金額を確認し、その金額のみを受け取ることが重要です。 事例の場合でも、名目上は教育費や生活費として受け取ったとしても、余った金額を貯金といった違う用途で使った部分については、「贈与税の対象となる可能性がある」ことを覚えておきましょう。
お祝い金も受け取る際に注意
祖父母や親戚からのお祝い金はありがたいお金ですが、受け取る際には注意が必要です。税金がかからないように基礎控除以内で受け取ることや、通常必要と認められる範囲内の金額を受け取るようにするとよいでしょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部