10月から勤務先が社会保険適用になります。現在年収100万円ほどのパートですが、扶養から外れるメリットとデメリットは何ですか?
支払う保険料の額を確認しよう
パートタイマーとして勤務していた被扶養配偶者が、社会保険の適用を受けると、保険料を支払わなければなりません。 扶養の範囲内となるよう年収120万円で働いていた45歳未満の方の場合、社会保険の適用を受けて支払う保険料は、厚生年金保険料が月額約9000円、健康保険料が月額約4900円となり、合わせて社会保険料として約1万3900円支払うことになります。 なお、45歳以上で介護保険の第2号被保険者となる方の健康保険料は、介護保険料が上乗せされ約5700円となりますので、合わせて社会保険料として約1万4700円支払うことになります。 年収と保険料(月額)の目安は、図表1のとおりとなります。 図表1
出典:全国健康保険協会 協会けんぽ 令和6年3月分(4月納付分)からの健康保険・構成年金保険の保険料額表(東京都)をもとに筆者作成
老齢厚生年金の見込み額は
老齢厚生年金においては、厚生年金の被保険者として働いていた期間と年収に応じた年金が、65歳から支給されます(※6)。勤務年数と年収に応じた老齢厚生年金(報酬比例部分)の目安は、1ヶ月当たりの金額で考えると、図表2のとおりとなります。 図表2
出典:日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額をもとに筆者作成 また、厚生年金の加入期間は、国民年金の第2号被保険者として国民年金保険料の納付済期間とされ、第3号被保険者および保険料を納付した第1号被保険者期間を含めて40年間になると満額の老齢基礎年金を受給することができます(※7)。 したがって、年収120万円の被扶養配偶者が社会保険の適用を受けて10年間勤務すると、老齢基礎年金の月額約6万8000円(令和6年度の満額)に加えて約5370円の老齢厚生年金を上乗せすることができます。 なお、厚生労働省が運営している「公的年金シミュレーター」(※8)を使用すると、働き方の違いによる年金額を確認することができます。