引っ越し「当日」に発熱!業者にキャンセルの連絡をしたら「料金は全額払ってください」とのこと…払う必要はあるのでしょうか?
引っ越しの当日に体調を崩して、延期またはキャンセルをしなければならないケースも考えられます。この場合にキャンセル料はいくらくらい発生するのか気になる方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、引っ越しのキャンセル料について調べてみました。キャンセル時のトラブルを避けるためにも、契約ルールを知っておくことは大切です。
引っ越しのキャンセル料はいくら?
引っ越し業を営むためには国土交通大臣の許可が必要で、許可を受けた業者は国土交通省が定めた「標準引越運送約款」に基づいて引っ越しを行います。 ※出典:国土交通省「かしこい引越~上手な引越のために知っておきたいこと~」 標準引越運送約款には契約のルールが記載されていて、第21条にあるキャンセル料についてまとめると以下の通りです。 ・引っ越し日の前々日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の20%以内 ・引っ越しの前日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の30%以内 ・引っ越しの当日:運賃+料金(荷役にかかわる料金)の50%以内 引っ越しのキャンセル料は、3日前に連絡をすれば基本的にかかりませんが、2日前からは20~50%以内のキャンセル料が発生するとされていることが分かりました。 引っ越しのキャンセルだけでなく、日付変更をしたい場合も同様のキャンセル料が発生するため、解約・延期の連絡は早めに行うことが大切です。
附帯サービスの費用が発生する場合もある
引っ越しを取りやめる際は、キャンセル料だけでなく附帯サービスの費用が発生する場合がある点にも注意が必要です。標準引越運送約款の第21条には、以下の記述もあります。 3項「 解約の原因が荷送人の責任による場合には、解約手数料とは別に、当店が既に実施し、又は着手した附帯サービスに要した費用(見積書に明記したものに限る。)を収受します。」 ※出典:国土交通省「標準引越運送約款(平成二年運輸省告示第五百七十七号) 第二十一条」 引っ越しの附帯サービスとは、以下のような項目のことです。 ・エアコンの脱着 ・ピアノや大型家具の搬送 ・電気・ガス・水道の手続き代行 実際に作業が行われていなくても、委託業者への支払いがされているなど、着手と同等にみなされる場合は、キャンセル料とは別に料金が請求されます。 また、梱包(こんぽう)用の段ボールを受け取っていた場合は、返却を求められ、元払いで返送するよう言われることもあるようです。段ボールの数によっては、返送料が高額になることも考えられるため注意が必要です。