配偶者への不動産相続が“非課税”になる〈特例〉とは?…「相続税」の基本的な節税テクニック5選【相続の専門家が解説】
死亡保険金は相続税がかからないこともある
亡くなった人が生命保険に加入していた場合、被保険者(故人)と保険契約者が同一の場合は、受取人の死亡保険金は500万円までは非課税となります。ただし、被保険者と契約者が違う場合は所得税、あるいは贈与税がかかるので注意しましょう。 この死亡保険金の非課税枠は、相続税の節税対策に使えます。たとえば、相続人が妻と子ども1人の場合、父親が死亡保険金1,000万円の保険に加入すれば、それぞれに500万円ずつの現金を渡せるだけでなく、全額が非課税になるわけです。 ただし、相続人がそれぞれ500万円を超える死亡保険金を受け取ると、その分は課税対象となります。家族になるべく多くのお金を渡したいと思っているなら、検討してみるといいでしょう。
相続の計算には法定相続人の「数」が重要
相続税の計算は、法定相続人の数がカギです。 たとえば、相続税には基礎控除額がありますが、これは「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算されます。つまり、法定相続人の数が多いほど、基礎控除額が増える計算になります。相続財産の総額が基礎控除額を上回らなければ、相続税自体がかかりません。法定相続人の数が、相続税を抑えるにあたって非常に重要であることがわかるでしょう。 法定相続人を増やすテクニックに、養子縁組をするという方法があります。養子縁組は何人ともできますが、税制においては、実子がいる場合は養子にできるのは1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。相続税対策としては、子どもの配偶者や孫を養子にすることが考えられます。
不動産の評価額は時価で計算されない
相続税を計算するとき、現金や株式などは時価で計算されます。一方、土地は時価ではなく、路線価で計算されます。そのため、評価額は公示価格の70~80%程度となります。建物も固定資産税で評価するため、実際にかかった建築費の50%程度まで評価額が下がります。 つまり、現金で土地や建物などの不動産を買うことによって、相続財産の評価額を減らすことができ、相続税を安く抑えることができるのです。 また、土地や建物を賃貸用にすれば、さらに評価額を抑えることができます。土地は貸家建付地として、借地権割合と借家権割合を引くことができ、建物は借家権割合を引くことができるため、合わせると50%以下に評価額が下がります。