配偶者への不動産相続が“非課税”になる〈特例〉とは?…「相続税」の基本的な節税テクニック5選【相続の専門家が解説】
小規模宅地等の特例を利用して評価額を最大“80%”減額できる
亡くなった人から土地や建物を相続したとき、「小規模宅地等の特例」を利用すれば、評価額を最大で80%まで減額することができます。節税対策としては、非常に効果が高い方法です。 小規模宅地等の特例を利用するためには一定の要件があります。相続した宅地が居住用の場合は、面積が330㎡まで、事業用の場合は、面積が400㎡までの範囲内であれば、評価額を80%減額することができます。相続した宅地がアパートや駐車場などの貸付用の場合は、面積が200㎡までは評価額を50%減額することができます。 相続税を大幅に減額できる制度なので、この制度を利用できないかどうか専門家に相談するなどして、間違えないように申告しましょう。 曽根 恵子 株式会社夢相続 代表取締役 相続コーディネイター