70歳で退職します。まだ元気なので働こうと思いますが「失業手当」をもらうことはできますか?
高年齢求職者給付金の支給金額
高年齢求職者給付金は、被保険者であった期間が1年以上のときは基本手当日額の50日分、被保険者であった期間が1年未満のときは基本手当日額の30日分に相当する金額が支給されます。 基本手当日額は、離職前6カ月の賃金総額(賞与を除く)を180で割った額のおよそ50~80%(6~64歳については45~80%)です。賃金の低い方ほど高い給付率となっています。 基本手当日額については、離職時の年齢が 29 歳以下の方の下表と同じです。支給を受けることができる期限は、離職日の翌日から1年間ですので、早めに求職の申し込みを行いましょう。
なお、給付金は非課税です。また、給付金を受給しても老齢厚生年金は全額受給できます。給付金を受給後再就職して一定の要件を満たせば再度給付金を受給できます。受給回数の制限はありません。
まとめ
65歳以上で雇用されている方(高年齢被保険者)が失業した場合には基本手当に代えて、高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。受給期限が1年間と短いので早めに求職の申し込みをしましょう。 なお、一般的に、65歳以降に退職して「高年齢求職者給付金」を受給するよりも、64歳以下で退職して「失業手当(基本手当)」を受け取ったほうが受給額は大きくなりますので留意しましょう。 出典 厚生労働省 離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内> 厚生労働省 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部