実家リフォーム代を親の代わりに支払ったら贈与税がかかるって本当ですか? 脚が悪い親のためにリフォームしたいのですが、それでも税金が発生するのですか?
「父が最近脚を悪くして、小さな段差もつらそうです。実家をリフォームしてあげたいのですが、贈与税がかかるって聞きました。介護要のリフォームであっても税金が発生するのでしょうか? 」と相談に来られた40代会社員のAさん、どうなのでしょうか? ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
父親名義である限り、父親に贈与税がかかる
「実家の名義が誰か=誰の所有物か」がポイントです。もし実家の名義がお父さまならば、実家のリフォームは、すべてその父親の所有物ですから、Aさんが支払った費用が、「子から親への贈与」とみなされます。 贈与税は110万円の基礎控除がありますので、リフォーム費用が300万円だった場合は、 300万円-110万円=190万円 この控除した後の額に10%の税率をかけて19万円が贈与税となります。
贈与税を避けたければ、実家の名義を変更
贈与税の支払いを回避したければ、父親名義の実家を子へ売却して名義を変更する方法があります。 名義がAさんになれば、Aさん所有の住宅をAさんがリノベーションするためにAさんが費用を負担しますから、贈与税の支払い義務はなくなります。 さらに、Aさんが「自己所有の住宅」のリノベーションを行ったことで、条件を満たせば住宅ローン控除の適用を受けることができる場合もあります。 次に、名義変更にあたって注意しなければならないポイントがあります。
名義変更の注意1:適正価格で行うこと
1つめは、適正価格で行うことです。親子間だからといって極端に安い価格での売買となると「贈与」とみなされる可能性がありますので、注意が必要です。
名義変更の注意2:高額の売却額にならないか確認
2つめは、適正価格で親子間売買を行った結果、高額な価格になってしまわないかを確認することです。 最近、都心部などでは不動産価格の上昇が続いているため、適正価格での売買の結果3000万円以上での取引になれば、売り主である父親に譲渡所得税が課せられる場合があります。 これを防ぐために、土地の名義は父親のままで、家屋の名義だけを変更するということもできます。家屋は経年劣化により価値が低下していきますので、売買取引額を抑えることが可能です。