実家リフォーム代を親の代わりに支払ったら贈与税がかかるって本当ですか? 脚が悪い親のためにリフォームしたいのですが、それでも税金が発生するのですか?
相続時精算課税制度を使う
親子間であっても適正価格で通常の売買を行うのではなく、「生前贈与」とし、「相続時精算課税制度」を使うという方法もあります。 「相続時精算課税制度」というのは、60歳以上の親または祖父母から、20歳以上の子または孫へ住宅などの資産を生前分与する場合、その贈与額が2500万円以下であれば、「一時的」ですが贈与税が非課税、2500万超になった場合には、一律20%が課税されるというものです。 父親が亡くなったときには、ほかの相続財産と合算して相続税が計算されます。このとき、仮に贈与を受けたときよりも父親の実家の価格が大きく上昇していた場合には、贈与を受けた時点の価格(=値上がりする前の据え置かれた価格)で相続財産に合算されるので節税効果が期待できます。 ただ、将来価格がどうなるのかは、実際に相続が開始されたときになってみないと節税できたのかどうかは判断できない、といえるでしょう。
どの程度のリノベーションなのかによって検討・選択
親子間で通常の取引をして名義を変更するのか、贈与として名義を変更するのかは、どの程度のリノベーションなのかによって選択・決定することになるでしょう。いずれにしても、そのままリノベーションをすると110万円以上であれば贈与税がかかるという前提で検討されるとよいでしょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき) 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部