毎月45時間残業している28歳の会社員です。一般的な残業時間でしょうか?
毎月45時間の残業をしている会社員から、自分の働き方は一般的であるのかどうか、先日相談がありました。月45時間の残業時間と聞けば「多い」という方も「少ない」と感じる方もいるでしょう。 そこで、28歳の会社員が月45時間も残業する働き方について法的な面や将来性から考えてみました。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
45時間の残業は法定時間ギリギリ
45時間の残業がどれくらいのものか考えるに当たり、一つの指標となるのが、法律で定められた残業時間の上限です。残業があまりにも多いと、心身の健康に影響が生じるからです。 現状、残業については月間45時間が原則の上限とされています(例外的に上限規制が外せることもあります)。 つまり、毎月45時間の残業をしているということは、毎月法律で定められたギリギリの時間の残業をしているということです。法律の上限という観点から考えると、毎月45時間の残業をする働き方は「残業が多い」といわざるを得ないでしょう。 なお、残業に当たっては労使間において「特別条項」を結ぶことで、年間6ヶ月まで45時間を超えて、最大で月100時間未満まで、残業の時間を延長させることができます。 とはいえこの「特別条項」における法定上限を超えた残業は年6回まで、かつ、複数月で残業時間の平均を80時間未満とするなど、特定の条件下で認められた例外的なものになるため、「毎月の残業時間を45時間よりも伸ばす」ということはできません。
平均残業時間は約14時間
では、45時間の残業は、世間一般の働き方と比較してどうなのでしょうか。 厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和5年分結果確報」によれば、一般労働者における残業時間(所定外労働時間)は全業種平均で13.8時間でした(調査産業計の数値)。つまり、45時間の残業は、一般的な残業時間の3倍以上ということになります。 その点を考えると、45時間も毎月残業している現状は、統計上の一般的な働き方からは大きく外れているといえるでしょう。1月で一般的な人の3ヶ月分以上の残業をしていることを考えると、その大変さがよく分かります。