自転車を「両手放し」で運転していたら違反で罰金対象になりますか?危険行為としてみなされる程度でしょうか?
3年以内に2回以上危険行為(違反行為)や事故を繰り返すと「自転車運転者講習」を受けなければならない
自転車を運転して、前述した15種類の危険行為におよび交通違反として取り締まりを受けたり、交通事故を起こしたりした回数が3年以内に2回以上あると、「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。 警視庁によれば、自転車運転者講習は受講命令書が交付された3ヶ月以内に受けなければならず、受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金が科されます。受講時間は3時間で、手数料が6000円かかります。
両手放し運転はデメリットしかない行為
自転車の両手放し運転は道路交通法の安全運転義務違反に該当し、罰則の対象となる可能性があります。昨今は自転車を含めた交通ルールの規制が厳しくなってきており、とくに両手放し運転は危険度が高いため、発見され次第取り締まりを受ける可能性は高いでしょう。 事故防止のためにも、自転車はルールを守って正しく安全に運転しましょう。 出典 e-Govポータル 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四章 車両等の運転者及び使用者の義務 第一節 運転者の義務 第七十条(安全運転の義務)、第八章 罰則 第百十七条の二 警視庁 自転車運転者講習制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部