玉木氏の不倫騒動で注目、すぐに観光大使は「クビ」にできない? 11月施行「フリーランス新法」のポイント
●タレント事務所に所属していた場合は?
ちなみに、その女性がタレント事務所に所属し、高松市とそのタレント事務所との契約だったという場合には、基本的に、高松市は直接フリーランスと契約しているわけではないので、フリーランス新法は適用されません。 ただし、この場合も、要注意です。 フリーランス新法でいう「フリーランス」とは、個人事業主だけではありません。たとえ法人であったとしても、法人の代表者1名以外に役員がおらず、かつ、週20時間以上勤務する従業員も雇用していない場合には「フリーランス」に含まれるのです。 タレント事務所は、小規模な場合、代表者1名と、週数時間勤務のアルバイトや業務受託者しかいない場合もあります。この場合、そのタレント事務所も「フリーランス」に該当し、即時解除には制限がかかることになるわけです。
●価値観のアップデートが求められる
ここ数年、タレントに不祥事があった際には、マネジメント事務所は即時解除することが正しいかのような風潮がありましたが、フリーランス新法の施行によりこのような風潮に変化が起きていくように思います。 たとえば、アイドルがファンと繋がったことにより運営が即時解除をおこなったり、フリーのアナウンサーが炎上発言をしたことでマネジメント事務所が即時解除をおこなうようなことは、フリーランス新法上、認められず、逆に事務所側が非難を受けることになりかねません。 人々の価値観はどんどん変化していきますので、価値観をアップデートせずに以前と同じような対応をしていると、足をすくわれる会社も出てきそうな予感がします。 【プロフィール】 高木 啓成(たかき ひろのり)弁護士 渋谷カケル法律事務所 福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。映像・音楽制作会社やメディア運営会社、デザイン事務所、芸能事務所などをクライアントとするエンターテイメント法務を扱う。音楽事務所に所属して「週末作曲家」としても活動し、アイドルへ楽曲提供を行っている。HKT48の「Just a moment」で作曲家としてメジャーデビューした。Twitterアカウント @hirock_n