年金を受給しながら働いている父は「いまだに年金を支払っている」そうです。年金はいつまで支払い続けなければいけないのですか?
2024年10月時点の日本における年金制度では、65歳から年金を受け取れます。しかし、年金の支給額だけでは生活費を工面できないという人や、社会とのつながりを持ちたい人の中には、年金を受給しながら働いている人もいるでしょう。 今回は、年金を受け取りながら働けるのか、働ける場合はいつまで年金を払い続ける必要があるのかを詳しく解説します。 ▼65歳から70歳まで「月8万円」をアルバイトで稼ぐと、年金はどれだけ増える?
60歳以上で働く場合は70歳まで厚生年金の支払いが必要
結論からいえば、働きながら年金を受け取ることは可能です。「在職老齢年金制度」により、年金を受け取りながら働いて給料を得ることができます。 しかし、厚生年金に加入している人が60歳以上でも働き続ける場合、厚生年金保険料を支払わなければなりません。厚生年金の加入資格は70歳まで継続するため、70歳までは厚生年金の支払いが必要になるのです。 なお、国民年金加入者の保険料の支払い期間は60歳までです。
報酬が多いと受け取れる年金が少なくなる?
在職老齢年金制度の利用を検討する場合は、受け取る報酬額に注意しなければなりません。なぜなら、報酬額の多い人は、受け取れる年金額が減少する恐れがあるからです。 日本年金機構によると、在職老齢年金制度を利用しながら働く場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が50万円以下であれば、年金が全額支給されます。 一方で、総報酬月額の合計が50万円を超えると「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」で計算された金額のみが支給されるため、注意が必要です。 なお、基本月額はこれまで納めてきた厚生年金の総額や加入年数によって大きく異なります。基本月額を把握したい人は、年金ネットや日本年金機構の窓口などで確認してみましょう。
65歳以上で年金をもらいながら働く方法
65歳以上で年金をもらいながら働く方法は「現職で再雇用される」「別の企業に再就職する」「個人事業主やフリーランスとして働く」「パートやアルバイトとして働く」などの方法があります。 高齢者雇用機会安定法によって、最近では、定年退職を迎えた従業員を再雇用する動きが活発になっています。働き慣れた環境で少しでも長く働きたい人は、ぜひ再雇用制度を積極的に利用しましょう。 また、会社員としてではなく、個人事業主として自由に働く方法やパート・アルバイトとして働く方法もあります。 ただし、個人事業主やフリーランスのように「業務委託」を締結して働く場合、在職老齢年金制度は適用されません。業務委託は企業に雇用されない働き方であるためです。そのため、毎月の合計収入が50万円以上であっても、年金額は減額されないといわれています。