「闇バイトの温床」「派遣切りの二の舞」医療や福祉にも進出…急拡大スキマバイトがもたらす「悲惨な未来」
“スキマ時間”に好きな場所・仕事を選んで働ける「スポットワーク」が盛況だ。企業と求職者がそれぞれアプリに登録し、単発のバイト契約を結ぶ働き方のことで、スポットワーク協会によると、同協会に参加する事業者の登録会員数は10月1日時点で約2500万人。若者からシニアまで幅広い層が利用している。 【マンガ】工事現場の「交通誘導員」はいくら稼げる? 驚きの最高月収 労働者側にとっては面接や履歴書なしで働ける手軽さ、「自分の都合の良い時間に働きたい」というニーズを満たしてくれ、企業側も少子高齢化での深刻な人員不足を補う重要な手段となっている。 7月に時価総額1379億円の大型上場を果たした「タイミー」が最大手に挙げられるが、ほかにもリクルート、LINE、メルカリといった大企業が続々と参入している。求人企業と労働者のいずれにもメリットをもたらす“新しい働き方”だと喧伝される一方、懸念点は数多い。 前編記事『「待遇改善を求めたら即ブロック」ミスや遅刻はないのに…急成長スキマバイトで51歳男性が直面した「驚きのトラブル実態」』よりつづく。
スポットワークがもつ「違法性」とは
スポットワーク事業者は、労働者が派遣会社に雇用・管理される派遣業とは異なり、あくまで「職業紹介」という立場にある。 職業安定法第4条第1項によると、職業紹介とは、「求人および求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」を指す。この場合、雇用契約は求人企業が労働者と直接結ぶ形態となる。 労働法が専門の脇田滋・龍谷大学名誉教授は、「スポットワークはただの職業紹介とはいえず、違法性が認められる」と、指摘する。 「本来、職業紹介では求人企業が雇用主として多くの使用者責任を課されており、労働者に対する管理・監督を行わなければなりません。ところが、スキマバイトの場合、実質的にスポットワーク事業者が就労時間の管理や労働条件通知書、雇用契約書の発行から給与計算や支払いまでを代行しており、職業紹介の範囲を超えて労働者の管理・監督を行っている。 これらは労働者の権利を損なうとして、現行法で禁止されている『日雇い派遣』と実質的に変わらず、違法性(労働基準法第6条の中間搾取、職安法44条違反の『労働者供給事業』など)があると認められます。 派遣会社などが仲介に入ることがないため、労働法や契約を遵守しているかどうかチェックが及ばず、労働者の権利を守ることが難しいと考えられます」