息子を布団で巻き死亡させた母親 懲役3年の判決
千葉県我孫子市で、3歳の息子を布団で巻き死亡させた罪に問われた母親に、懲役3年の判決が言い渡されました。 【映像】当時の現場 永沼楓月被告(28)は2022年、我孫子市のアパートで、当時3歳の息子を布団で巻き、死亡させた罪に問われています。 25日、千葉地裁は判決で、息子の鼻や口が布団で覆われ、約17分間放置されたことなどから「窒息死させる危険性が高い行為だった」と指摘しました。 一方、被告が1人で家事や育児をし、周囲に虐待を疑われていると思い込む中、「布団で巻く行為は被害者を静かにさせようとしたもので、痛めつけようとしたわけではないことを考慮すべき」として、懲役6年の求刑に対し懲役3年を言い渡しました。(ANNニュース)
ABEMA TIMES編集部