「旧札だけ」のタンス預金が「500万円」。「中身まるごと」銀行に預けることはできますか?
家から古い紙幣のタンス預金が見つかった場合、その全額を銀行に預けることができるのか気になる方も多いでしょう。実は、旧札は現在でも問題なく銀行に預け入れることができますが、注意点もいくつかあります。 そこで本記事では、旧札を銀行に預ける際の注意点について詳しくご説明します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
新札が発行されても旧札の価値は変わらない
新しい紙幣が導入されても、古い紙幣がすぐに使えなくなるわけではありません。現行の日本銀行法第四十六条第2項によって「日本銀行が発行する銀行券(中略)は、法貨として無制限に通用する」と規定されています。この法律により、古い紙幣の法的な価値は確保されています。 そのため、新紙幣が発行された場合でも、基本的には古い紙幣は引き続き有効です。新しい紙幣の導入により、古い紙幣の価値が減少するのではないかと心配される方もいるかもしれませんが、法的な通用力が保証されている限り、古い紙幣の価値には影響がありません。
銀行は一定額以上の入出金に対して本人確認や取引目的の説明を求めてくる
銀行などの金融機関は、一定額以上の入出金に対して、本人確認や取引目的の説明を求める場合があることが、法律で義務付けられています。これは、不正な取引やマネー・ローンダリングを防ぐための措置だといわれています。したがって、大量の旧紙幣を預ける場合でも、これらの対応が必要になる場合があります。 ■多額のお金を預ける際は要注意 多額の旧札が預けられた場合は、法律で義務付けられている以上、銀行は本人確認や取引目的の説明を求めなければならない場合があります。そこで出所が明らかでないお金や違法な活動から得られた疑いがあるお金だと判断された場合には、銀行から警察に通報が行く可能性もあります。 ■銀行の本人確認 本人確認を行う際には、氏名や住所、生年月日が記載された公的な書類が必要です。これには運転免許証やマイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳などが該当します。 以前は、これらの書類のうち1つを提示することで本人確認が行われていました。しかし、平成28年10月以降、顔写真がない書類(健康保険証など)で本人確認を行う場合には追加の書類が必要になりました。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの書類の場合は、従来通り1点で本人確認が可能です。