「旧札だけ」のタンス預金が「500万円」。「中身まるごと」銀行に預けることはできますか?
タンス預金は相続税の課税対象となる
タンス預金の存在を知っているのが本人や一部の家族だけの場合、そのまま内緒にしておけば税金はかからないと考える人もいるかもしれません。 しかし、実際にはタンス預金も贈与税や相続税の対象となります。相続税は相続人が相続した財産全体に対して課される税金で、現金だけでなく不動産や株式、その他の財産も含まれます。 したがって、タンス預金(家庭内に保管されている現金)もその一部として考慮されるのです。お金が銀行にあるか自宅にあるかの違いに過ぎないため、適切に申告しなければなりません。税務調査が行われた際には、その場しのぎの言い訳は通用せず、厳しい罰則が科される可能性もあるため注意しましょう。 ■相続税は相続財産の総額が一定の額を超えた場合に課税される 相続税は、相続財産の総額が一定の額を超えた場合に課税されます。その一定の額は「基礎控除額」と呼ばれ、法定相続人の数によって変わるといわれています。 国税庁によると、基礎控除額の算出方法は以下のとおりです。 ・基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 法定相続人が1人だけなら、基礎控除額は3600万円となります。法定相続人が2人なら4200万円、3人なら4800万円です。相続財産(現金を含む)の総額がこの基礎控除額を超えた場合に、その超過分に対して相続税が課されるというわけです。
旧札だけのタンス預金500万円をそのまま銀行に預けることは可能
旧札だけのタンス預金500万円をそのまま銀行に預けることは可能です。日本銀行法によって、旧札も基本的には引き続き法定通貨として通用させることが定められているため、銀行に預けることができます。 もっとも、銀行によっては大量の現金預け入れに関して事前に連絡が必要な場合や、手続きに時間がかかることもありますので、事前に銀行に確認しましょう。 出典 e-Gov法令検索 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十六条第2項 国税庁 No.4152 相続税の計算 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部