TPPで著作権保護が「死後70年」に延長したら?「非親告罪化」にも懸念
参加閣僚に「はるかに霧が晴れてきた」といくらその成果を強調されても、いまひとつ進捗状況がつかめないTPP(環太平洋パートナーシップ協定)交渉。具体的な情報が公開されるわけではなく、よくわからないというのが実感ではないだろうか。 それはさておき、21に及ぶTPPの交渉分野のうち、農産品の関税撤廃とならび「参加国間に大きな隔たりがある」とされていたのが知的財産の分野だ。アメリカのNGOによって流出した内部資料は、アメリカが同分野を最重要課題と位置づけており、なかでも著作権の保護期間を、他国もアメリカ並みの「著作者の死後70年」へと延長することが譲れない最低ラインであることを明らかにした。 その知財分野において「交渉国間の溝が埋まった」とする見方が増えている。5月中旬には「著作権保護期間は死後70年に統一の方向で調整中」とする一部報道もあった。併せて、日本がアメリカに戦時加算――著作権の保護期間に戦争状態にあった時期(真珠湾攻撃からサンフランシスコ講和条約締結日までの約10年間)を加算する条項――の撤廃を求めていることを、そのバーターと見る向きもある。 交渉の先行きは不透明だが、知財分野のなかでも最大の争点とされる「著作権保護期間の延長問題」を整理してみよう。
著作権に関する国際規約であるベルヌ条約は、著作権の保護期間を「著作者の生存期間+死後50年以上」と定めており、2013年時点の加盟国では死後50年を採っているのが日本*など93ヵ国、アメリカやEU各国など71ヵ国が70年以上としている(ちなみに、TPP参加国では50年が日本やカナダなど6ヵ国。アメリカ、オーストラリアなど6ヵ国が70年と互角)。 ベルヌ条約は併せて (1)外国人の著作物にも自国民のそれと同様の保護を与えること(内国民待遇。例外として、自国より保護期間の短い国の著作物は、その国の保護期間だけ保護される――相互主義) (2)著作権は作品をつくった時点で自動的に発生し保護される(無方式主義) (3)保護期間内であれば、条約発効前に創作された著作物にも適用される(遡及効) を原則としている。 ベルヌ条約に従えば、現在、日本におけるアメリカの著作物の権利保護期間は著作者の死後50年(1952年4月以前に著作権が発生した作品は戦時加算により+10年)。アメリカ国内での日本の著作物の保護期間も、相互主義的条項により同50年となる。