万が一に備えて覚えておきたい! 「雑損控除」と「災害減免法による軽減免除」とは?
近年、毎年のように地震や水害などの大規模な災害が発生しています。万が一、このような災害に遭遇し、住宅や家財などの財産に損害を受けた場合は確定申告をすると、所得税や復興特別所得税の軽減や免除を受けられる税制上の措置があります。この2つの措置は両方同時には適用できず、いずれか有利な方法を選択して、適用することができます。 本記事では、これら2つの措置の概要や、それぞれの違いについて確認してみたいと思います。
所得税法による「雑損控除」
雑損控除は、所得税の所得控除の一つです。対象となる資産は、災害により損害を受けた「生活に通常必要な資産」とされています。対象外となる資産は、棚卸資産や事業の固定資産、山林、生活に通常必要でない資産(別荘、競走馬、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨董等の動産)です。 この控除は損害の原因が、震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害である場合だけでなく、火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害である場合、害虫などの生物による異常な災害である場合に適用されます。そのほか、盗難や横領による損害にも適用されます。ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除を適用することができません。 所得控除できる金額は、以下のいずれか多いほうの金額です。 (A) (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10% (B) (災害等関連支出の金額-保険金等の額)-5万円 ※損害金額とは、損害を受けた直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額 ※災害等関連支出とは、災害により滅失した資産の取壊し、除去、原状回復費用などで支出したやむを得ない費用 ※保険金等の額は、まず、損害金額から差し引き、保険金等の額が損害金額を超える場合には、災害等関連支出の金額から差し引く また、雑損控除の金額をその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降3年間に繰り越して確定申告することで、繰越控除を受けられます。