アルバイトに明け暮れる大学生息子。毎月「10万円以上」の収入を得ているのですが、今回の適用拡大により社会保険の対象になりますか?
学生アルバイトは適用になるのか?
今回の事例では「アルバイトばかりしていて毎月10万円以上の収入を得ている大学生の息子が社会保険の適用になるのか?」ということですが、上記でご紹介した加入対象者の条件にあるように、学生は適用対象にはなりません。 ここでいう「学生」とは、大学や短期大学、高校、専修学校に在学する生徒などのことです。ただし、休学中や大学の夜間学部、定時制課程、通信制課程に在学している方などは加入対象になります。 また、卒業見込証明書を有していて、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方についても、社会保険に加入できるようになります。それ以外の学生の方は、労働時間や賃金の条件がそろっていても対象にはなりません。
大学生は社会保険の適用が拡大されても対象にはならない可能性がある
社会保険に加入していると、将来的に充実した保障を受けられるようになります。2024年10月からは社会保険の適用となる企業規模が「従業員数51人以上」に拡大されることから、今まで加入対象でなかった人も加入できるようになる可能性があります。 社会保険の加入条件には「1ヶ月の所定内賃金が8万8000円以上」というものもあるため、アルバイトで月10万円以上稼いでいる大学生の子どもも対象になるのではないかと疑問に思われる方もいるでしょう。 しかし、基本的に学生は加入対象から外れることになっています。中には対象となる学生もいるので、詳しく確認しておくことをおすすめします。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大ガイドブック(4ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部