“生粋の技術職”に突然「総務課」への異動命令…「これってあり?」 職人の訴えに最高裁が出した“画期的な判決”
「18年も技術職で働いてきたのに・・・」 「総務課へ異動して、来館者対応?」 従業員Xさんが、異動命令に納得できず提訴した。 判決を言い渡した最高裁判所 結論は、Xさんの勝訴。最高裁は「職種限定の合意(※)があるから配転命令は違法」と判断した。(最高裁 R6.4.26) ※ 正式名称は「職種や業務内容を特定のものに限定する旨の合意」 特定の仕事(ジョブ)や職務に対して求められるスキルや成果に基づき労働者を雇用することを「ジョブ型雇用」という。このような働き方を取り入れる企業は、これから増えていくと考えられるので、参考になれば幸いだ。(弁護士・林 孝匡)
事件の経緯
■ 技術職採用 Xさんが勤めていた社会福祉法人は、福祉用具の製作・改造・技術開発などを行っていた。 Xさんは、平成13年3月に所長から「溶接ができる機械技術職を募集している」と勧誘され、同年4月、福祉用具の製作・改造ならびに技術開発にかかる技術職(正社員)として採用。特定の技能を持つことを前提とした中途採用だった。 ■ 福祉用具の製作が減少 ところが、Xさんが採用されてから10年たった頃には、福祉用具の製作・改造の実施件数は下記のように減少の一途をたどるようになっていた。 平成23年度 87件 平成24年度 84件 平成25年度 56件 平成26年度 38件 平成27年度 36件 平成28年度 30件 平成29年度 20件 平成30年度 17件 令和元年度 9件 令和2年度 3件 会社には3名の技術職がいたが、平成29年度には2名が退職し、Xさんのみが残った。 ■ 配転命令 平成31年3月25日、会社はXさんに対して【総務課施設管理担当への配転命令】を出した。おもな仕事は、来館者対応、館内のカギの開閉などである。会社がこの配転命令を出すにあたり、Xさんへの事前の打診はなかった。 ■ 提訴 Xさんは「採用されてから18年もの間、技術職として働いてきたのに、総務課へ配転なんて…」と納得できなかったのであろう。会社に対し「配転命令は違法である」として損害賠償請求訴訟を提起した。