「あて名は『横山』宛でお願いします 様」「上様死なないで」トンデモ領収書は、有効なの?
領収書を頼んだら、宛名を間違えられた…。そんな経験はないでしょうか。 横山さんは9月、フードデリバリーをネットで注文した際、「あて名は『横山』宛でお願いします」と打ち込んだところ、そのまま領収書に「あて名は『横山』宛でお願いします様」と書かれてしまったといいます。 【実際の画像】もう1枚の領収書に書かれていた宛名は? 「一瞬、え?って思いました(笑)」 弁護士ドットコムニュースの取材に対し、横山さんは領収書の宛名に気づいた時のことを話してくれました。 「個人事業主なので、経費以外のものでも領収書をもらう習慣がついているんですが、この時は、お腹が空いていたので先に届いたお料理を食べて、その後確認したら、こんなことになっていて(笑)いつも利用しているデリバリーですが、初めてでした」 横山さんがあまりに面白いのでこの領収書をSNSに投稿すると、多くの人たちから反響があったといいます。中には、「私は『上で良いです』って言ったら…『ウェディ様』でした」というコメントを寄せた人もいます。 ネット上には、ほかにも「上様、品代で」でお願いしたら、「上様死なないで」と書かれた、「オガタでお願いします」と言ったら「大型様」になっていた、「無記名で結構です」が「無記名で結構です様」になっていた、といったトンデモ領収書のエピソードがあふれています。 また、間違いではなくても、「上様」という書き方です。実際の名前や会社名とは異なりますが、慣例としてよく使われています。 こうした領収書の書き方は、法的な問題はないのでしょうか。冨本和男弁護士に聞きました。
● 宛名を正しく書かなくてもペナルティはない
――普段、私たちが何気なく使っている領収書には、法的にどのような意味があるのでしょうか。 領収書は、お金を支払ったことの「証明資料」としての意味があります。 相手がお金を受領したことを争った場合、領収書を証拠としてお金を支払ったことを主張することになります。民法で領収書は「受取証書」の一種で、弁済者は弁済受領者に対して受取証書の交付を請求することができます(民法486条)。 ――領収書の宛名を正しく書くことは義務付けられていないのでしょうか。また、領収書の宛名を正しく書かないことに、ペナルティはないのでしょうか。 正しく書くことを義務付けた規定までは見当たりませんが、「証明資料」とするために書いていただくわけですので、お金を受領した者には求められれば正しく書く義務があるのではと考えます。 とはいえ、正しく書かなかったことについて、ペナルティまではありません。