道路標示の「止まれ」が消えかかっていて、一時停止を無視してしまった!“違反切符”を切られたけど、 原因は「標識が見えないこと」でも自分に責任があるのでしょうか? 違反点数が加算されますか…?
日常的に車を運転している人は、道路上に「止まれ」などの表示がペイントされているのを目にすることがよくあるでしょう。ただ、なかには経年劣化などによって表示が消えかかっていて見えなくなっているケースも少なくありません。 もし「止まれ」の道路表示が消えてしまっていて、気づかずに一時停止を無視してしまった場合、道路交通法違反にあたるのでしょうか? 本記事では道路標示の法的な扱いや、消えていたことで意図せず無視してしまったときの罰則などを解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
「止まれ」の道路表示は「法定外表示」の扱いである
道路上に表示された「止まれ」「ひし形(横断歩道あり)」「カーブ注意」「追突注意」などの看板は、「道路標示」とよばれるものです。道路標示は都道府県公安委員会によって設置されるものですが、なかには古くなって標示が消えかかっているものも少なくありません。 例えば、道路上にペイントされた「止まれ」の道路標示が、ほぼ消えかかっていて見えず、一時停止を無視してしまうとどうなるのでしょうか? 「止まれ」の道路標示は、「道路標識」と違って、「法定外表示」という扱いであり、法的な拘束力は有していません。 つまり、消えかかった道路標示に気付かずに一時停止を無視して通過してしまったとしても、それ自体は違反にはなりません。
一時停止の道路標示とセットになっている道路標識を無視すると違反になる
前章で解説したとおり、消えた「止まれ」の道路標示に気付かずに通過しても違反にはなりませんが、「止まれ」の道路標示には通常、「止まれ」の「道路標識」がセットになっています。 道路標示と違い、道路標識には法的な規制があります。道路標示を見落として一時停止を無視したということは道路標識を無視したことになり、道路交通法違反になります。 道路標識は、「歩行者、車両または路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のもの」と設置に関する義務があります(道路交通法施行令第1条第2項第1号)。 走行中の車が、前方からしっかり認識できる道路標識を無視した場合、道路標示が消えかかっていたとしても言い訳にはならず、道路交通法違反になるので注意が必要です。 交通整理が行われていない交差点で、「止まれ」の道路標識を無視して一時停止を怠った場合は「指定場所一時不停止等違反」となり、2点の違反点数と普通車で7000円の反則金が科されることになります。
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