「初回無料」「お試し」…インターネット通販で年々増加「定期購入」トラブルの現状は【岡山】
岡山放送
インターネットの通信販売で今、あるトラブルが急増しています。それが「定期購入」です。1回だけのつもりで購入したら、定期購入の契約だった…。トラブルの実情やその対策を取材しました。 「初回無料!」「今だけ!」「お試し価格!」そんな言葉につられて商品を買ったことはありませんか? (まちの声) 「あるある、しょっちゅう広告が流れてくる。心ひかれるが、買わない絶対。」 「自分が悩んでいることだったりするのでそんなに改善するなら、綺麗になるならと思ってしまう。」 「最初は安いけど後は高いとか、解約できないとかあるからあまり好きじゃない。何回も買ってるから過去に。」 「初回無料」、「お試し価格」の広告を見て、1回だけのお試しのつもりで購入したら、定期購入の契約だった…。そんなトラブルが増えています。 (岡山県消費生活センター 藤井伸顕主任) 「ネット上の情報を確認してから自分が申し込むのでクーリングオフが定められてない。1回だけのつもりが商品が届くと定期購入になっていたというトラブルが多い。」 通信販売における「定期購入」に関する相談は年々増えていて2023年は全国で約9万8000件、過去最多を記録しています。そのほとんどが健康食品・化粧品に関するものでした。 (岡山県消費生活センター 藤井伸顕主任) 「SNS上でポップアップ的に広告が出ることが多いが、急に出てきてカウントダウンなどが表示されると焦ってしまったり判断できないうちに注文してしまったりする。」 岡山県内に住むAさんはスマートフォンを使用中に目にしたSNS広告から化粧品を注文。定期縛りはないが、解約を申し出ない限り商品が届く「定期コース」と広告に書いていたため、1回目の商品が届いた後すぐに解約のメールを業者に送信。 しかし、数日後業者から「初回のみの受け取りで解約する場合は初回分を定価で買い取ってもらう。差額の金額を振り込んで下さい」と返信・・・苦情を申し出ようと電話をかけましたがつながらない状態が続き、受け取り拒否も考えましたが・・・ (岡山県消費生活センター 藤井伸顕主任) 「(業者が)解約を認めていなければ受取拒否しても再度送られたり代金の請求だけが来たりする定期購入になっていれば、まず解約の手続きが必要になる。」 こういったトラブルを未然に防ぐには・・・ (岡山県消費生活センター 藤井伸顕主任) 「安易に広告に飛びつかない判断が必要。法律で最終画面を用意するようになっているのでその内容を確認する。」 インターネット通販の最終確認画面には数量や販売価格、支払いの時期など必ず表示しなければならない項目があり、トラブルを防ぐためには必ず確認が必要です。定期購入契約の場合は購入する商品の全ての量が把握できるように購入回数と各回の数量が表示され、2回目以降の代金も表示されます。 また、申し込みの撤回解除に関する条件や連絡方法も見つけやすい位置に表示することが義務付けられています。最終確認画面でこれらが分かりやすく表示されておらず誤解をして申し込みをした場合、契約を取り消せる可能性もあるので最終確認画面や事業者の情報をスクリーンショットで撮っておくことも大切です。 (岡山県消費生活センター 藤井伸顕主任) 「『188』に電話をかけてもらえれば近くの市町村窓口につながるので相談電話をかけてほしい。」
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