「遺産額1,000万円超~5,000万円以下」がいちばん揉める…「相続争い」の実情と回避策【行政書士が解説】
自分亡きあと、相続財産はどのように分けてもらうべきか。円満に相続してもらうには、どうすればよいのか。相続を見据えて終活をするべきは、「一部の富裕層」だけではありません。自分自身では「大した財産はない」と思っていても、一般的な相続では、遺産に「自宅」などの不動産が含まれます。他の財産に比べて価値が高いうえに、分割しづらい不動産こそ、「揉める要因」といっても過言ではありません。家族が集まる年末年始こそ考えたい生前対策について、行政書士・平田康人氏が解説します。
遺産分割事件の約76%は「一般家庭」で起きている
「うちの家は、揉めるほどの遺産はないからね~」と他人事のように話せていたのも、今や昔の話です。裁判所の『令和4年度司法統計』によると、家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割争いの件数は12,982件にものぼります。これは、20年前(平成13年度司法統計/9,004件)の約1.4倍に増加している計算になります。 では「誰が揉めているのか」というと、その大半は冒頭で他人事のように話していた一般庶民なのです。 同統計にて、遺産分割事件を遺産額別に見ると、「1,000万円以下」が33%、「1,000万円超~5,000万円以下」が43%、「5,000万円超~1億円以下」が12%、「1億円超」が8%、「その他不詳」が4%となっています。 約76%は「遺産額5,000万円以下」を巡る事件、つまり、ごく一般的な家庭によるものです。このことから、決して遺産が多いから揉めるわけではなく、逆に、少ない遺産を奪い合っているのが実情といえます。
一般家庭こそ揉めやすい理由
なぜ遺産額が少ない一般家庭で相続人同士が揉めているのか? その要因は2つあります。 第一に「遺産額の大半が不動産(実家)である」ということ、第二に、「不動産は分けづらい資産である」ということです。 一般的な家庭では、遺産が「実家と預貯金だけ」という組み合わせは珍しくありません。遺産総額が1,000万円~5,000万円以下であり、かつ、遺産額全体に占める不動産(実家)価格の割合が高くなると、なかなか分割協議がまとまらなくなります。 例えば、親が遺した実家となると、売却して売却代金の分配を希望する者もいれば、親との思い出がある実家を売ることに躊躇する者もいるなど、相続人である子どもの間でも意見が分かれます。その結果、相続人間で意見がまとまらず、紛争に発展してしまうのです。 紛争にならない場合でも、「とりあえず共有」として、「紛争の火種」を自分たちの子どもの代に先送りするケースも多く見受けます。 共有とは、複数人が共同して1つのモノの所有権を有する状態をいいます。各共有者は、共有物の全部について共有持分という所有権を有しているので、共有物全体を共有持分に応じて使用することができますし、各自が自分の共有持分を自由に処分することもできます。ただし、共有物全体については、各共有者が他の共有者と同じように権利を持っていることから、各共有者が「何でも」自由にできるわけではなく、共有物に対する行為の内容によって、共有者間の意思決定の方法が民法で定められています。 具体的には、共有物に与える影響の大きさを勘案して、共有物に対する行為の内容を「変更行為」、「管理行為」、「保存行為」の3つに定めて、各共有者が単独で行えるのか、もしくは共有者全員の同意が必要なのかなどが規定されています。 しかし、子ども同士の仲がずっと良好とは限りませんし、さらに子ども自身が亡くなりその子どもが代襲相続すると、親族間の関係性はますます希薄になり、話し合いが簡単には進まず、不動産の管理処分を巡って揉めることになります。これが、「不動産を共有名義にしないほうがよい」と言われる所以です。
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