22歳の息子宛てに市民税の「納税通知書」が届いていました。親の私が代わりにコンビニで支払っても問題ないのでしょうか?
私たちが暮らしていくうえで納めなければならない税金の一つに、住民税があります。前年中に一定以上の所得がある人に納税義務が生じるため、社会人として働いている人の多くが支払うことになるでしょう。 市民税は当然、本人に支払い義務がありますが、忙しい家族の代わりに立て替えておくことは可能なのか、知りたい人もいるかもしれません。 本記事では、市民税を納める目的や方法とともに、立て替える際の注意点についてもご紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
「市民税」とは?
市民税とは、公共施設やごみ処理、上下水道、学校教育などの行政サービスの活動費に充てるために、その地域に住む住民が納める税金のことです。 総務省によると、前年中の所得に応じて課税される「所得割」と、所得に関係なく一定の税額が課される「均等割」の2種類があるようです。なお、市民税の納税対象となるのは、その年の1月1日時点でその市町村に住所がある人です。 市民税の納税方法には「普通徴収」と「特別徴収」があり、会社員の場合は給料からの天引きという形で市町村に納めることになる「特別徴収」が一般的です。一方の「普通徴収」は、納税義務者に対して送られる納税通知書に従って納める方法です。 現段階で会社勤めをしている人であっても、勤務先が特別徴収義務者になっていない場合や、前年中に退職や転勤によって会社が変わった場合などは普通徴収となります。
延滞金が発生するので事情がある場合はひとまず立て替えてもOK
息子さん宛てに市民税の納税通知書が届いた場合、本来は本人が支払う必要があります。しかし「仕事が忙しくて支払いに行く時間がない」というときなどは、ひとまず家族が立て替えておくこともあるかもしれません。 市民税は納税が遅れると「税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日」で算出する延滞金が発生します。納期日から遅れるほど延滞金の金額が大きくなるため、早めに支払いを済ませた方がいいでしょう。 なお、やむを得ず息子さんの市民税を立て替えた場合は、後日返金してもらうようにしましょう。本当であれば、本人が支払うことが望ましいため、次回からは期間に余裕を持って自分で支払うよう伝えておくことが大切です。