令和6年12月2日から「マイナ保険証」へ!「現行の健康保険証」はいつまで使える? メリットも解説
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されなくなります。マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)へ移行するためです。それでは、マイナンバーカードをまだ作成していない人が病院にいった場合は、診察してもらうことはできないのでしょうか? また、マイナ保険証を忘れてしまった場合に診察してもらえないのかも気になるところです。 そこで本記事では、病院へいった際にマイナ保険証がない場合の対応やマイナ保険証を忘れたしまった場合の対応について解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
令和6年12月2日からマイナ保険証へ
令和6年12月2日以降、健康保険証は新たに発行されず、マイナ保険証に移行します。そのため、マイナンバーカードをまだ作成していない場合はマイナンバーカードを作成し、健康保険証の登録を済ませておく必要があります。 しかし、焦る必要はありません。現行の健康保険証は、有効期限の間は使用でき、最長で1年間まで使用可能です(後期高齢者医療保険は令和7年7月31日まで有効)。そのため、マイナ保険証を作成していない場合でも、現在所有している健康保険証を現時点では使用できます。しばらくはこれまで通りに診察を受けられるでしょう。
マイナ保険証を忘れてしまった場合
マイナ保険証を忘れてしまった場合の対応については、健康保険証を持っていれば、今まで通り提示をすれば診察を受けられます。マイナ保険証を忘れてしまい、健康保険証も持っていない場合は、健康保険証を忘れてしまった場合と同じ対応をすることになります。 健康保険証を忘れてしまった場合は、医療費の3割負担がなくなり(後期高齢者医療保険の場合は1割負担、もしくは2割負担)、全額を支払わなければいけないので注意が必要です。 しかし、後日健康保険証を提示するなどすれば本来の負担分を超えた部分について払い戻しがされます。手間と時間はかかってしまいますが、しっかりと手続きをするようにしてください。
マイナ保険料のメリット
マイナ保険証に移行することで、おくすり手帳の提示などがなくても過去に処方された薬を確認でき、初診の病院や薬局で医師や薬剤師に情報が共有されます。 これまでは、おくすり手帳を忘れると正確な情報が伝えられなかったり、持ち運ぶ際にかさばったりする点などを不便に感じる人もいたでしょう。しかし、これらの点が解消されるので、診察が楽になることが予想されます。 また、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される点もメリットです。それだけでなく、確定申告時の医療費控除がスムーズに行えたりするメリットもあります。