軽自動車は4月に購入すると「1年分の税金が得」と聞きました。ただ、売却価格も考えると「車が高く売れる時期」にするべきでしょうか?
自動車の購入はマイホームに次ぐほどの、人生でもかなり大きな支出の一つです。そして、住宅の固定資産税などと同じように、自動車を保有していると必ず支払わねばならない自動車税があります。 税金の支払いは義務ですので、払う必要はもちろんありますが、可能であれば節税したいと考える人も多いのではないでしょうか。 本記事では、軽自動車を4月に購入すれば、税金がお得になる理由について解説しています。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
自動車税とは
自動車に関する税金はいろいろありますが、自動車税とは、自動車の総排気量や用途に応じて課税される税金です。総務省によると、自動車に対する税は、自動車を所有することによる財産税的な性格や、道路損傷負担金的な性格などから課されるとしています。
自動車税はいくらかかるのか
数ある自動車に関する税でも、自動車を保有していると毎年かかるのが自動車税です。具体的にいくらくらいかかるのでしょうか。 まず普通車ですが、自家用車でも総排気量によって税金の金額が異なります。例えば、1000cc以下は2万9500円、1000cc超~1500cc以下は3万4500円、1500cc超~2000cc以下は3万9500円などです(いずれも2019年9月30日以前初回新規登録)。 続いて軽自動車ですが、自家用の軽自動車の自動車税は一律で「1万800円」です。
普通車は月割りがあるが軽自動車税は月割りがない
自動車税は自動車を保有していればかかります。そのため、基本的には自動車を購入した後は、2年目も3年目も同じ金額の自動車税を支払う必要があります。 そして、自動車税は毎年4月1日時点で自動車を保有している場合に支払う税金です。しかし、普通車と軽自動車において、月割りに関する考えが微妙に異なる点が存在します。 具体的には、普通車には月割りの考えがありますが、軽自動車にはありません。 例えば、普通車は自動車税を6月に新車登録をした場合、翌月の7月から翌年3月までの9ヶ月分の自動車税を新車購入時に支払います。 一方、軽自動車の場合、新車購入時に自動車税の支払いはありません。そして、新車購入後初めて4月1日を迎えた時点で支払い義務が発生します。そのため、もしも4月2日に軽自動車を購入した場合、「ほぼ1年分の税金がかからない」ということになります。 軽自動車は4月2日以降のなるべく早い日に購入すると、自動車税という観点で見た時にはお得であると言えるでしょう。