「このままでは大変なことに!」父の死から20年、きょうだい全員で守った父の遺言だったが…法改正の結果引き起こされた、とんでもない事態
20年前に亡くなった父親は、6人の子どもたちにある遺言を残していました。子どもたちは従順にその内容に従っていましたが、その後の法改正により、逆に大きな問題となって子どもたちへとのしかかってきて…。相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が、実際に寄せられた相談内容をもとに、生前対策について解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親が亡くなって約20年…相続手続きが終わらない
今回の相談者は70代の姉妹、長女の鈴木陽子さん、高橋美香さんです。亡き父親の不動産の名義変更について困っているとのことで、筆者のもとを訪れました。 お2人ともご自身の相続が気になってくる年齢なのですが、2003年に亡くなった父親名義の不動産の名義変更が、まだできていないというのです。マスコミ報道等で、土地の登記に関する法律が改正されたことを知り、このままでは大変なことになるのでは、と心配しているということでした。 父親は2003年、母親はそれより前の2000年に亡くなっています。そのため、父親の相続人は陽子さん・美香さんを含む、6人の子どもになります。
家庭裁判所の検認も受けた「父親自筆の遺言書」の問題点
父親の財産は、自宅の土地と建物、あとは株と預貯金ですが、父親は自筆の遺言書を作成しています。内容は次のとおりです。 遺 言 書 遺言者山田一郎はこの遺言書により下記を遺言する。 山田一郎の株式は分割、売却することなく保有し、その配当金と預貯金を菩提寺の行事等、先祖の供養、墓所の管理、補修等に充てること。 遺言者山田一郎名義の土地、建物の全部を子供等一同の共有財産として維持して保有すること。 以上 遺言者山田一郎自らこの証書の全文を書き、日付及び氏名を自書して押印した。 2002年10月10日 遺言者 山田一郎 父親は、この遺言書を、とくにかわいがっていた陽子さんに預けていました。 「父が亡くなったあと、ほかの4人のきょうだいにも知らせて、家庭裁判所の検認を受けたんです。それで、父の遺言書は正式なものとして認められたのですが、これでは不動産の登記ができないと判断されてしまいまして…」 陽子さんと美香さんは、検認証明のある自筆遺言の写しを持参しており、筆者に見せてくれました。筆者はそれを同席していた業務提携先の司法書士に見せたところ、 「検認を受けた遺言書でも、これでは登記は難しいですね…」 と、司法書士は表情を曇らせました。 「まず〈子供等〉という表現ですが、これでは〈子供達だけ〉と特定することができません。つまり、相続人が特定できません。また〈共有〉という表現からは〈法定通り〉という解釈ができず、相続割合が不明です。そして、〈全部〉という表現ですが、通常は〈一切の財産〉と表現します。そのことから〈全部〉という表現が〈一切の〉と同義であるという解釈がなされない可能性があるのです」