【うつ病で手取り10万円】これ以上収入を増やせないので「生活保護」を申請してもいいですか?
生活保護は、経済的に困窮している人の最低限度の生活を保障するための制度です。 「収入がある人は受給できない」というイメージがあるかもしれませんが、実際はどのようなルールなのか疑問に思われている方もいらっしゃるでしょう。 本記事では、生活保護の受給条件とともに「働いて収入がある場合でも受給対象になるのか」について、詳しくご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の受給条件とは?
厚生労働省「生活保護制度 生活保護制度の概要」の内容を基に生活保護を受けられる人の条件をご紹介します。 ●不動産・自動車・預貯金などのうち、ただちに活用できる資産がない ●就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない ●年金・手当などの社会保障給付を活用しても必要な生活費を得られない なお、扶養義務者がいない、または扶養義務者からの扶養を受けられない方も生活保護受給の対象になるようです。 また、生活保護法第二条に「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる」とあります。 生活保護を受給するにあたって年齢の制限があるか疑問に思う方もいるかもしれませんが、生活保護法第二条により年齢制限はないと考えていいでしょう。
働いていて収入があっても申請はできる?
生活保護の受給条件にあるように、生活保護は働いていても最低限度の生活に必要な収入を得られなければ申請可能です。 最低限度の生活に必要な費用のことを「最低生活費」といい、住んでいる地域や家族の人数、年齢などによって決まります。 各地域の等級は厚生労働省のホームページに掲載されています。自分が住んでいる地域はどの等級に該当するのか確認しましょう。 例として、東京都の場合だと、23区は「1級地‐1」、青梅市は「1級地‐2」、西多摩郡は「3級地‐1」となっています。
生活保護の保護費はどうやって計算する?
生活保護の保護費は、厚生労働省が公開している「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」から計算します。等級や年齢、家族の人数を照らし合わせて生活扶助基準を計算し、加算額、住宅扶助基準、教育扶助基準・高等学校等就学費、介護扶助基準、医療扶助基準を合計して最低生活費を算出していきましょう。 算出した最低生活費から収入を差し引いた額が、保護費として支給されます。