【うつ病で手取り10万円】これ以上収入を増やせないので「生活保護」を申請してもいいですか?
うつ病で働く時間が短くなっていても生活保護は受給できる?
うつ病により長い時間働けなくなり、収入が減ってしまった人も、条件を満たしていれば生活保護を受給できる可能性があります。 生活保護制度では、稼働能力の活用について「働ける能力があるか」「働く意思があるか」「働ける状況であるか」で判断することとされています。 うつ病と診断された場合は「稼働能力が十分ではない」と判断される可能性があるでしょう。 ただし、うつ病により収入が減ってしまったときは、労災保険や傷病手当などの制度を利用できることもあります。そのため、まずは手当や保険を優先して活用し、それでも収入が最低生活費を下回っているときは、生活保護の申請を検討しましょう。
収入が最低生活費を下回っていれば申請できる可能性がある
生活保護制度は、働いていても収入が最低生活費より少なければ利用できる可能性があります。 うつ病が原因で働く時間が短くなり「収入が手取り10万円しかない」という今回の事例では、まず自分の最低生活費がいくらなのかを計算し、収入がその金額を下回っているかどうかを確認しましょう。 また、ほかに活用できる制度があれば優先し、そのうえで生活保護を申請すべきか決める必要があります。 出典 厚生労働省 生活保護制度 生活保護制度の概要 お住まいの地域の級地を確認 生活扶助基準額について 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月) デジタル庁 e-GOV法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) 第二条 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部