上司に「俺が若いころは土日も仕事してた! 終わらないなら家でやってこい」と言われます。残業代は出ないようですが、これって「違法」ではありませんか? 残業代は本来どれくらい出るのでしょうか?
サービス残業や休日出勤が常態化している会社は、一定数は残っているのではないでしょうか。「ブラック企業」に対する世間の目は厳しくなっていますが、いまだに残業代が出ないのに土日も働いているという人もいるでしょう。 会社から理不尽なサービス残業を要求されたとしても、残業を行った際は時間に応じた残業代を受け取れるのが原則です。 本記事では、そもそも「休日労働」とは何を指すのかを解説し、残業をした際に支払われるべき残業代をシミュレーションします。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
休日労働は35%以上の割増賃金
会社が労働者に休日労働をさせるときは、35%以上の割増賃金を支払わなければならないことが労働基準法に定められています。では、そもそも「休日労働」とは何を指すのかを見ていきましょう。 休日は「法定休日」と「所定休日」の2種類に大別されます。「法定休日」とは、労働基準法で定められている休日であり、会社は、週1日以上の休日あるいは4週間を通して4日以上の休日を労働者に与える必要があります。 「所定休日」とは、会社が法定休日以外に労働者に与える休日です。法律上、与える義務はありませんが、労働基準法では労働時間の上限を1日8時間、週に40時間と設定されているため、所定休日を1日設け、週休2日制とする企業が多いです。その場合、週休2日のうち1日を法定休日、もう1日を所定休日にしています。 労働基準法でいう休日労働とは、「法定休日」での労働を意味します。つまり、「法定休日」に労働した場合には休日労働の割増賃金が発生しますが、「所定休日」に働いた場合には休日労働の割増賃金は発生しません。 ■所定休日でも割増賃金が支払われるべきケース 前記の通り、労働基準法では「1日8時間、週40時間」の労働時間上限が定められています。そのため、この上限を超過した場合には、所定休日での労働であっても、残業代が支払われます。超過した残業時間については、25%以上の割増率によって賃金を支払うものと定められています。