社長の預金差し押さえ命令 函館バス、敗訴も賠償せず
函館バス(北海道函館市)で労働組合活動への報復人事で配置転換を命じられたとして、組合員4人が損害賠償を求めた訴訟を巡り、慰謝料計550万円の支払いなどを命じた裁判所の判決に会社側が応じず、函館地裁が森健二社長の預金を差し押さえる命令を出したことが21日、組合側代理人弁護士への取材で分かった。 決定は16日付。函館バスは取材に「担当者が不在で答えられない」と説明。組合側の倉茂尚寛弁護士は「話し合いに応じてもらえず命令が出ることになったのは残念」とコメントした。