「あとどれくらい働けるか…」年収103万円は壁ではない? 働き控えの“ラスボス”は130万円の壁? ファイナンシャルプランナー塚越菜々子さんが解説【news23】
Genki鍼灸整骨院 吉村直心社長 「中小企業は人が少ない中で、パートであっても働いてくれるチャンスが多ければ多いほど僕たちも助かる。社会保険も含めて、働きやすいなと思ってもらえるような形があればもっと活性化するのではないかなと思います」 年収の壁を巡っては14日、自民党・公明党・国民民主党の実務者が税制改正に向けた協議をスタートします。 また、立憲民主党は13日、「130万円の壁」に関する法案を提出。年収130万円を超えて社会保険料の支払いが発生した場合に、減少した手取り分を給付で補填する内容です。 立憲民主党 階猛 衆院議員 「各種の壁がある中で、130万円の壁が一番重大な壁であるというのが我々の認識で、ここに手当をしたものであります」 「働き控えの見直しには103万円の壁とセットで130万円の壁の見直しも必要」と指摘していて、与野党に協議を呼びかけたいとしています。 ■「103万円は壁ではない」? 藤森祥平キャスター: 年収の壁について、今回は夫が社会保険の加入者で、その扶養に入っている妻がパートで働いているというケースで考えてみます。これは700万人あまりが該当しているケースになります。 このケースでファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんが指摘する2つのキーワードがあります。1つ目は▼103万円は壁ではない。2つ目が▼ラスボスは130万円、最大の壁がここなんだと。 小川彩佳キャスター: まず1つ目の「103万円は壁ではない」。壁ではないんですか? ファイナンシャルプランナー 塚越菜々子さん: 「昔壁だった残像」みたいなイメージを持ってもらえるといいと思います。昔は確かに影響が大きかったんですが、今は制度が変わりました。 103万円を超えるとパート本人に税金がかかってしまうと言われますが、仮に103万円を超えて104万円になったとして、増える税金の負担は大体500円ぐらいです。そう考えると、ものすごく手取りが減るというイメージにはならないと思うのでここは負担ではありません。 もう一つは、昔は「扶養を外れる」と言われ103万円に控えていた方がいましたが、今はルールが変わり、2018年からは(配偶者特別控除が)150万円まで広がったので、150万円までは夫への影響は全くありません。 今までは103万円を超えると夫の税金が増えることがありましたが、今は150万円まで夫の税金は増えないので、これに関してはもう壁ではないということです。