子どもが大学進学したので、仕送りを「毎月10万円」しています。友人に「贈与税がかかる」と言われたのですが、本当ですか? 生活費なら問題ないでしょうか?
金額が大きくなりすぎると贈与税がかかる可能性はある
子どもが大学進学しておこなう毎月10万円の仕送りは、贈与税の対象にならない可能性が高いですが、仕送り金額がもっと大きくなると贈与税がかかる可能性があります。例えば、毎月の生活費や教育費を合算して10万円で足りるのに、毎月30万円の仕送りをすると通常必要な範囲を超えていると判断されるかもしれません。 仕送り以外にも、通学のために高級車を購入してプレゼントしたり、学生が一人暮らしをするのに不要な高い家などに住んだりするのも贈与税の対象になる可能性があります。また、贈与税がかからない対象として、社会通念上相当と認められる祝物などの金品が挙げられます。 仕送りでも祝物でもポイントとなるのは社会通念上相当に当たるかで、自分たちで問題ないと思っていても実はアウトなパターンもあるかもしれません。どうしても金額などが大丈夫か気になる場合、税務署や税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
まとめ
子どもが大学進学する際に仕送りをする家庭は多いですが、仕送り金額によっては贈与税の対象になる可能性があることは頭に入れておきましょう。具体的な金額については一概にはいえないため、どうしても気になるなら専門家へ相談することも有効です。 また、仕送り以外にも祝物なども金額次第では贈与税の対象になるので、社会通念上相当かどうかの判断は重要です。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINNCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部